09/02/11 15:35:26
>>314
迂闊に本スレには書き込みしないほうがいいと思うぞ。
少なくとも本スレに書き込んだ者は全員身元が特定されることは確かだ。
俺も含めてな。
業務妨害罪
業務妨害罪には2種類ある。
虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて人の業務を妨害する偽計業務妨害罪(刑法233条)と、
威力を用いて人の業務を妨害する威力業務妨害罪(刑法244条)である。
ただ、両者の区別が微妙な場合も多く、判例は、障害物が目に見える状態にあった場合や犯行
が公然と行われた場合には威力業務妨害罪の成立を認め、犯行が隠密に行なわれた場合には
偽計業務妨害罪の成立を認める場合が多いとされている。