【射撃】神谷ゆい20弾目【選手】at GUN
【射撃】神谷ゆい20弾目【選手】 - 暇つぶし2ch475:名無し迷彩
09/01/25 18:14:34
鳩男スレより

A:信用毀損罪(刑法233条)や風説の流布(証券取引法158条)に該当するものと思われます。

1.信用毀損罪(刑法233条)

 虚偽の風説を流布して、人の信用を毀損した者は、3年以下の懲役刑又は50万円以下の罰金刑に処せられます(刑法233条)。
 「虚偽の風説」とは、事実と異なった噂のことです。一部が虚偽でありさえすればすべてが事実と異なる必要はなく、
また、判例上、噂を流した者が虚偽であると知ってさえいれば、他人から聞いた話でもよいとされています(大判T2-1-27・刑録19-85)。
さらに、行為者が確実な資料・根拠を有しないで述べた事実であり、その資料・根拠の確実性は、社会通念に照らし客観的に判定され
ます(東京地判S49-4-25・刑月6-4-475、林幹人『刑法各論』(1999年)137頁参照)。
 「流布」とは、不特定又は多数の人に伝える行為のことで、インターネット上のホームページに噂を流せば、まず間違いなく「流布」
にあたるといえます。
「人の信用の毀損」とは、自然人・法人の「社会における財産上の信頼を害すること」(大判M44-2-9・刑録17-52)、「人が支払い能力又は
支払い意思を有することに対する他人の信頼を害すること」(大判T5-6-1・刑録22-854)をいうとされています。
 すなわち、信用毀損罪とは、「真実でないことを内容とするうわさを不特定または多数の人に伝える」罪であり(林・前掲137頁)、具体的
には、たとえば、「あの会社は倒産寸前である、不渡り手形をだしたとか、あの食堂は食中毒をだした等の虚偽の情報を流す行為」などが、
これにあたるとされています(西田典之『刑法各論』(1999年)116頁)。


みなさん、気をつけた方がいいですよ。完全匿名などこの世に存在しませんから
転載ここまで
URLリンク(ja.wikipedia.org)


>>474
お前明らかにアウトだな。


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