08/01/29 07:07:19
大東文化って東京都だっけ
東京都の「東京都青少年の健全な育成に関する条例」を斜め読み&各種サイトを閲覧した限りでは問題なさげ
まず、エアガン全部が有害がん具となっているわけではないことを理解した上で、以下の条文を
第八条
1 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。
二 販売され、又は頒布されているがん具類で、その構造又は機能が東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
→「18歳以上向けエアガンの威力」が2号の基準に該当する?
第十三条
1 がん具類の販売を業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者並びに営業に関してがん具類を頒布する者及びその代理人、使用人その他の従業者は、第八条第一項第二号の規定により知事が指定したがん具類を青少年に販売し、又は頒布してはならない。
2 何人も、青少年に指定がん具類を所持させないように努めなければならない。
→13条1項については「販売対象の年齢制限」と解することができる。つまり、これは販売者側への規制である
→同2項は努力規定、苦しい言い訳だがとりあえず「所持した→即違反」とは言えない
従って、18歳以上向けのエアガンを18歳未満に販売すると、お巡りさんがお店にやってくるが、
18歳未満が18歳以上向けエアガンで遊んでいても、それ自体は条例違反はないから問題はない
と俺は考えた
まぁ問題無いとしても褒められたことではないがね