09/10/27 21:52:59
>>529
動物愛護法は刑法上の緊急避難に該当する場合までも猫の殺傷を禁止している訳ではない。
URLリンク(ja.wikipedia.org)
A%E3%81%B3%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B
刑法における緊急避難とは、人や物から生じた現在の危難に対して、自己または第三者の権利や利益
(生命、身体、自由、または財産など)を守るため、他の手段が無いためにやむを得ず他人やその
財産に危害を加えたとしても、やむを得ずに生じさせてしまった損害よりも避けようとした損害の
方が大きい場合には犯罪とはならない(違法性が阻却される)というものである。刑法37条1項本文
に規定されている。