09/09/12 12:35:39
☆猫の捕獲殺処分は法律違反?!
猫は愛護動物ですが、野生動物ではないため、私有地内に仕掛けた捕獲器で捕獲しても違法になりません。
ただし、捕獲した猫を虐待したり、長期間放置して衰弱させる等をすると、動物愛護管理法に違反しますので
注意しましょう。
動物愛護管理法7条では、動物の所有者は他人へ迷惑を掛けないよう動物を管理すること、動物に首輪等
を付け、所有者を明らかにすることが義務付けられています。
法の前では、猫だから仕方がないだの、外れてしまった等の言い訳は通用しません。
近隣住民に迷惑を掛ける飼い方をしている飼い主は、動物愛護管理法7条に違反しています。
飼い主が所有権を行使しようとしても、権利の濫用とみなされ所有権を行使する事はできません。
また、管理不行き届きの猫が近隣住民へ害を及ぼせば、民法718条により飼い主に賠償の義務があります。
法令上の「みだりに」の解釈は「社会通念上正当性があると認められる範囲を超えて」です。
野良猫害被害者が行う駆除に関しては正当性があると考えるのが妥当です。
実際、環境省の見解でも、「野良猫被害者が猫を捕獲することは違法ではない」とされています。
最大の問題は、動物愛護管理法7条の違反者に対して、処罰する規定がないことです。
このため、猫公害の加害者が、民法で訴えられない限り、公害をまき散らし続けていられるのです。
これは極めて理不尽であり、動物愛護管理法の最大の欠陥といえます。
このような現状を考えると、外飼い猫や野良猫の被害を無くすには、猫を駆除するしかありません。
虐待は法に触れますのでいけませんが、合法的に害獣駆除をしましょう。
捕獲器で捕まえ保健所へ持ち込むのが一番確実です。自宅の敷地内に”定食”を置くのも効果的です。
とにかく猫は容赦なく駆除するに限ります。