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<動物捕獲器ご購入の注意事項>
・希少動物・保護動物等の捕獲には必ず役所等に相談もしくは届け出る様お願い致します。
・猫の捕獲は「動物愛護法」では、不妊去勢手術・保護救済以外の目的で行ってはいけません。
・動物捕獲器を放置して「仕掛ける」ことは虐待につながります。
・動物捕獲器を使用するときは、猫を保護できる人が監視をして下さい。
・占有者の判明しない猫を、駆除目的(遺棄または殺処分)で捕獲することはできません。
・猫は国で定められた愛護動物です。
<動物愛護法>
【動物愛護法】により、動物をみだりに捕獲、殺し傷つけた者は、1年以下の懲役または百万円以下の罰金に処する。
又虐待及び遺棄を行った者は30万円以下罰金に処する。と定めています。
だとさ