10/01/09 22:41:22 rUutKTYB
517につけるクスリも呑ませるクスリもないですなw
他人の商標をつかって商売をしたらアウトはもちろんですが、
今回は「そのような製品が存在すること(発売されたこと)」を一般人をして
誤認させる画像が出回っているという点が問題です。
つまり、フェイクにしろ「イベント限定品」と精巧な印刷で書いてあるので、
一般人は何の予断もなければ「自分の知らない何らかのイベントで販売された商品」と
認識するだけの外観を有していますよね。そうするとどうなりますか?
問い合わせが殺到したとすれば、商売の妨害になりませんか?(偽計業務妨害罪)
業務妨害罪は現実に業務を妨害されたという結果は不要、抽象的な危険発生で
足りるので、誰かが問い合わせる可能性がある時点でアウト(犯罪成立)です。
フェイクラベルの作成者は「KATOに問い合わせないように」と書いてしまっているので
業務を妨害する危険性の認識はありますね。ギリギリ認識ある過失で済むなら過失犯処罰規定がない
ためセーフですけど、おそらく未必の故意(結果の認識・認容)までありそうなので、アウトかもしれません。
そして画像を改変させてネットで流した者については、完全にアウトです。
作成者については刑法犯にならなくても、民事的には十分過失があるので、
KATOに訴えられたら負けるでしょうね。訴えないでしょうけど。
加工・販売のことが話題に出ていましたけど、加工品であっても、もともとのケースに入れて
売るのは問題ありませんよね。なぜなら、ラベルと内容(商品)が異なるので商標の出所表示機能は
害されないからです。この機能が害されているかどうかは常識に照らして判断すればいいだけのことです。
517みたいな揚げ足取りは、仮に犯人であるとすると警察で絞られてから気づくタイプですね。
製造元の正規商品と誤認するような外観を呈して(今回のようなフェイクラベルもこれです)
流通に置いたら、その時点で商標法違反にはなります(→刑事事件)。
以前、KATOの電気機関車のラベルを作り替えて、今回のような商品をオークションに出して
いた人がいますけど、このケースでは確か本人がKATOに謝罪に行ったようですよ。