09/04/20 21:11:49
>>841
そう表記することは違反にならない。
ただし、慣行品よりもどれくらい農薬量を減らしているかの表示が必要になる。
が、あくまでも農水省のガイドラインの話。
法令上は農産物の農薬使用回数の表示義務がない。
義務がないので、その表示の仕方にも法令上の規定はない。
嘘や著しい誤認を与えるような表示はJAS法などで規制されるが、
消費者からの苦情でもなければ、動かないだろうねえ。
特別栽培農産物に係る表示ガイドラインQ&A
URLリンク(www.maff.go.jp)