09/02/20 16:37:02 WVeuqGM60
どこからどう考えても告訴するのが正解
弁護士法人 おおいた市民総合法律事務所
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詐欺をした相手の所在が被害者にははっきりと分からないような場合は
なおさら素っ気なく、最初から全く相手にしてもらえない。
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だから、私の所に詐欺の被害で相談に駆け込んできた人たちには
「警察に届け出ても無駄ですよ」「警察が動くことは考えられません」と
説明せざるを得ない。それでもどうしても許しがたい事件で、
警察に少しでも動いてもらおうと思えば、最後の手段として、
告訴状を書留郵便で警察署長宛に送り付けるしかないのである。
どういうことかと言うと、もしそれでも受理されないようであれば
不受理の理由を問い質し、まともに答えない場合には不受理の理由について
弁護士法23条により警察に対し照会を掛けることが出来る。
これにより警察は弁護士に報告を行う法的義務を負うことになるので
重い腰を上げて捜査を始める効果が期待出来る。