09/08/27 04:21:33 e6nP5KZd
なんで意図的に「但し~」以下を削るかなぁ。
(未成年者の選挙運動の禁止)
第137条の2 年齢満20年未満の者は、選挙運動をすることができない。
2 何人も、年齢満20年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。但し、選挙運動のための労務
に使用する場合は、この限りでない。
URLリンク(www.houko.com)
選挙運動
URLリンク(ja.wikipedia.org)
問20:未成年者は選挙運動のための労務に従事することができますか。
その場合の労務と選挙運動との区別はどうですか。
答20:未成年者が「選挙運動」に従事することは禁止されていますが、労務を提供することは禁止されてい
ません。この場合の「選挙運動のための労務」というのは、例えば、選挙事務所で文書の発送、収受
に当たるとか、湯茶の接待にあたるとか、物品の運搬に従事するとかなどの単純労務を言います。
街頭演説を行ったり、個人演説会で弁士として演説するように、有権者に直接働きかける行為は
「選挙運動」となり禁止されます。
URLリンク(www.city.ono.hyogo.jp)
未成年者(満20歳未満)の選挙運動
URLリンク(senkyo-navi.net)
ちゃんと事務所に確認とった方がいいと思うよ。
(個人的にはポスティングは単純労務に入るんじゃないかと思う)