09/08/21 03:47:18 8Zk/bP8D
>>176
選管より「個人が作成し、個人が配るアンチ・ビラは、“公示後も配布OK”」との回答をもらいました。
「選挙運動」とは、判例(昭和3年・大審院判決)では「特定の選挙について、
“特定の候補者を当選させるため、投票を呼びかける行為”」とされており、
故に、個人が配るアンチ・ビラは、特定の候補者を当選させる為でなければ、
選管のいうところの「選挙運動」にはあたらないと思います。
URLリンク(katteren.blog97.fc2.com)
事実、先週、選挙管理委員会に聞いたところ、
「“特定の候補者を当選させるための行為”に該当しなければ良い、
それは、公示前後の区別はない。
故に、個人が作成し個人が配る政策批判等のビラは、
“結果的”に特定候補者を当選させる行為にならなければ問題ない」とのことでした。
しかし、「政党が作成したアンチ・ビラを個人が配るのは、
結果的にその作成した政党を応援することになるのでNGである」との見解でした。
何故こういう考え方になるかというと、公選法には「選挙運動」の定義がなく、
総務省や選管は前述の判例をもとに判断しているからの様です。
この件について、疑問や個々の判断が難しいものに関しては、
直接、該当の“選挙管理委員会に具体的に確認”した方が良いと思われます。