09/08/19 08:33:29 tpAuXPsL
みんな、ビラ配りしてる人、参加したい人、
↓の公職選挙法の第13章、選挙運動の項を「自分で」読んでほしいんだ
URLリンク(www.houko.com)
第142条(文書図画の頒布)を読んでみて
文章は難しいと思うかもしれないけど、大事なのは主語
「候補者1人について」とか「候補者届出政党は」、「選挙運動のために使用する文書図画は」
となってる。個人としての政治活動については、なんら記載がないの
また、146条(文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限)では、
「何人も」とあるけど、注目するのは、制限されている行為
「公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称
又は公職の候補者を『推薦し、支持し若しくは反対する《者の名を表示する》文書図画』を頒布し又は掲示することができない。
個人の政治活動による、政党・政策批判のビラ・チラシ配りを禁止する条項はこのなかにないんだ
自民党にきいても、候補者届出政党である以上、ビラの頒布を認める発言はできないだろうから注意
だから、くれぐれも、「自分の目で」確かめて。それでも不安な人は、自分の県か地方の選挙管理委員会に確認してみてください