09/08/17 00:55:50 2GELnw/U
>>942
確信はないのですが今ぱっと調べたら
・選挙公示後はチラシはNGが前提で
そして「選挙公示」とは
内閣の助言と承認に基づき、天皇陛下が選挙期日の公示行為をします
・衆議院議員選挙(総選挙)
・参議院議員選挙(通常選挙)
第7条 国事行為
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
(1,2略)
3 衆議院を解散すること。
4 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
ということなので天皇陛下がその公示というものを宣言のような感じで
行わないと公示後にはならないのかなと思います。
ということは選挙公示を天皇陛下が0時ジャストに行うとは思えず、
18日朝はセーフだと思うのですが・・・他の人の意見も聞きたいですね(;^_^A