09/08/09 16:39:25 rNhUUJPR
>>112
下記文が、例の自民党ギャンブルパンフの最終ページに記載
「このパンフレットは、政党の自由な政治活動であって、選挙期間中でも自由に配布できます。」
一方、
公職選挙法 第13章 第142条の2(パンフレット又は書籍の頒布)第4項
第1項のパンフレット及び書籍には、
その表紙に、当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の名称、
頒布責任者及び印刷者の氏名(法人にあつては名称)
及び住所並びに同項のパンフレット又は書籍である旨を表示する記号を記載しなければならない。
自民党パンフの記載内容は、公選法と矛盾しているんだけど・・・
自民党支部に尋ねるのが正解かと。