国籍法再改正にむけた請願書署名のお願いat EVENT
国籍法再改正にむけた請願書署名のお願い - 暇つぶし2ch352:参加するカモさん
09/05/05 00:20:02 x/o19vM/
少し悲しいよ、もしかしたら俺には想像もつかないような理由があり人身売買等が利用するのかもしれないという気持ちも少なからずあったのだが、
197-198が投下されてから丸三日、約70時間もの時が流れたが名無しはおろか>>1からも反論がまったくない状態だ。
とりあえずそちらは置いておいて313やその他のザルだとか言っている奴らへの反論へ移ろうとしよう。
もちろん根拠があるのなら反論してもらってかまわんが。

どうも「認知だけで出来るのはザル」と言うふうに思ってる人が多いようだが、それははっきり間違いだと断言できる。
聡明な名無し様にはいらん事かもしれないが、おさらいという事で初歩の初歩から説明しよう。
まず両親には「日本人父」「日本人母」「外国人父」「外国人母」がいて
二人の関係は「婚姻有」「婚姻無」があり、認知にも「生前認知」「生後認知」があった
この組み合わせにはいろんな物が考えられるよな「日本人父、外国人母、婚姻有、生後認知」とか「外国人父、日本人母、婚姻無、生前認知」等
これらの組み合わせの子どもに日本国籍が与えられる中で、「日本人父、外国人母、婚姻無、生後認知」の組み合わせだけが認められなかった。
それが、憲法14条1項法の下の平等に反するという事で改正された訳だ。
で、なんでその組み合わせが認められたらいきなりザル法になるんだ?

国籍を取得するのに必要な書類は以下の通り

URLリンク(www.moj.go.jp)
>(1)認知した父又は母の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書
>(2)国籍の取得をしようとする者の出生を証する書面
>(3)認知に至った経緯等を記載した父母の申述書
>(4)母が国籍の取得をしようとする者を懐胎した時期に係る父母の渡航履歴を証する書面
>(5)その他親子関係を認めるに足りる資料

つまり「認知だけで出来る」のではなく「戸籍が用意できて渡航履歴が合致して親子関係を認めるに足りる資料を用意できる父親が認知したら」国籍を取得できる。
これらに当てはまる人間を実の父親以外でさがして、国籍取らせ放題ってあまりに非現実的だろう。

反論は、論理的にお願いな
それが出来ない能無しはせいぜい滑稽に振る舞って俺を楽しませるように。


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