09/06/05 23:26:32 LyrrmPhC
>>352
動物の愛護及び管理に関する法律の第7条違反で、その猫の飼い主を訴えることもできるし、
家畜や畑を荒らしたとして被害届を出して、飼い主の責任を訴求することもできるよ。
まずは警察に相談してみたら?
参考:
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての
責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管する
ことにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体
若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。