07/11/26 16:42:11 GY9jvb8N
音楽にも著作権がある
ここまで、脚本についての著作権の話をしてきましたが、実は音楽についても、著作権があり
ます。舞台の中で、効果音として用いるさまざまな音源(雷、電車の音など)や曲(ロック、ポッ
プス、クラシックなどジャンルを問わず)についても、その使用について所定の手続きをJASR
AC(日本音楽著作権協会)に対して行い、使用許可を得ることが求められています。
高等学校の演劇部が、上演に際して曲を使用する場合は、現在のところ主催団体が一括し
て使用状況を把握しています。
大会発表などで、音楽CD、効果音などを使用する場合は、「使用曲名(タイトル)」「収録アル
バム名(タイトル)」「CD番号(CDの表面およびケースの背に記載されている)」「使用時間およ
び回数」を明記したリストを、事前に作成し、大会の主催者(例えば地区大会ならその地区の
事務局、県大会なら県の事務局)に提出します。
なお、「生録」「着メロ」についても、音源が特定できるようような場合、また使用曲がわかる場
合は著作権の許諾が必要になりますので、注意しましょう。
通例、4小節以上の曲の使用については、許可が必要とされています。さらに、リズムだけを
使用して、「替え歌」を作る場合もあてはまります。
ぐぐってないみたいなので、載せます。