09/03/17 06:10:02 0
大阪府は16日、地方公務員法に反し、所有する不動産で賃料収入を
得ていた事務職の男性職員(60)を減給10分の1(3カ月)、
暴行容疑で書類送検された技術職の男性職員(55)を
減給10分の1(1カ月)の懲戒処分とした。
府によると、事務職の職員は平成元~6年と11~18年ごろまで、
所有する3階建ての不動産物件を不動産業者を介して賃貸、
月約13万円の賃料を得ていた。
技術職の職員は昨年4月末、飲酒後に京都市内の路上で立ち小便をした際、
注意した男性を殴って暴行容疑で書類送検され、不起訴処分となった。
ソース:MSN産経ニュース 2009.3.16 23:42
URLリンク(sankei.jp.msn.com)