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愛知県弁護士会は2日、女性事務員に時間外労働賃金
300万円を払わなかった上、頭をたたくなどの暴行で
2週間のけがを負わせたとして、同会の金森将也弁護士(30)
を同日付で業務停止2カ月の懲戒処分にしたと発表した。
金森弁護士は「日弁連に審査請求し、事実でないと
明らかにしたい」と話している。
女性が未払い賃金の支払いを求めた名古屋地裁の
労働審判では、金森弁護士が解決金を含め計500万円を
支払う調停が成立しており、県弁護士会懲戒委員会は
この調停を基に処分を判断した。
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