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金沢弁護士会に所属する弁護士が依頼人にうそを言って手続きの
ための費用をだまし取るなどしたとして、金沢弁護士会から
業務停止2年の懲戒処分を受けました。
処分を受けたのは、金沢弁護士会に所属し、小松市串町に事務所を
登録している山口民雄弁護士(39)です。
27日記者会見を開いた金沢弁護士会によりますと、山口弁護士は
▼平成16年3月ごろ、強制執行の申し立ての手続きを依頼してきた
依頼者に対し、法律上は強制執行ができない状態だったのにも
かかわらず可能だと偽り、手続きの費用として80万円をだましとる
などしたということです。
また、▼平成18年の6月から8月にかけては、別の依頼者に虚偽の
報告をするため、内閣府や東京地方検察庁名義の文書を偽造する
などしたということです。
金沢弁護士会はそれぞれの依頼者からの苦情を受けて調査をした結果、
弁護士法の規定に違反しているとして、山口弁護士を27日づけで
業務停止2年の懲戒処分にしました。
山口弁護士はおととしにも依頼者にうその報告を繰り返したとして
業務停止2か月の懲戒処分を受けるなど、これまでにあわせて
2回懲戒処分を受けています。金沢弁護士会の西徹夫会長は
「今後は信頼の回復に全力を尽くす」と話しています。また、
金沢弁護士会では山口弁護士の行為が▼詐欺罪や▼公文書偽造罪
などにあたる可能性が高いとして、刑事告発をするかどうかを今後検討
することにしています。
ソース:NHK石川のニュース 2009年1月27日 20時7分更新
URLリンク(www.nhk.or.jp)