08/12/07 13:54:34 0
国籍法
第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第
五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許
可することができる。
一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時
本国法により未成年であつたもの
三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除
く。)で日本に住所を有するもの
四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き
続き三年以上日本に住所を有するもの
例のフィリピン人女性の子供は3才で簡易帰化できたわけだが、
テレビ新聞と全マスゴミは国籍法第八条の簡易帰化の話は一切報道しない。
国籍法第八条を読んでない全マスゴミとネット工作業者と民主・公明支持者、森英介と河野太郎は知的障害、井の中の蛙なの?
知的障害者が「意見FAXは紙の無駄だ」と幼稚にわめき散らしてる(嘲笑)
つまりこの裁判は、地裁に届けられた時点で
「来るとこ違うよ。法務省で簡易帰化の申請して。」
と門前払いになるはずだった。受理してる時点で異常極まりない
この国籍法事件の幕切れは、
京都地裁の件みたいに最高裁の判事が収賄で逮捕されて終わりになると思う。