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ハンナラ党の張倫碩(チャン・ユンソク)第1政調委員長は先月31日、サイバー上の名誉棄損や侮辱行為を罰するための刑法改正案をまとめ、
与党議員22人から署名を得て代表発議した。
改正案は事実・虚偽を問わず、他人の名誉を傷つける内容をサイバー上に流布した場合は9年以下の懲役または5000万ウォン(約380万円)
以下の罰金、誹謗(ひぼう)中傷など他人を侮辱した場合は3年以下の懲役または1000万ウォン(約76万円)以下の罰金に処せられる。現行刑
法上の出版物による名誉棄損罪や侮辱罪に対する罰則規定が大幅に強化された。ただし、新設される「サイバー名誉棄損罪」は、その内容が
真実であり、公共の利益のためのものである場合は処罰されない。
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