△▼△スーパードルフィー その351△▼△at DOLL
△▼△スーパードルフィー その351△▼△ - 暇つぶし2ch211:もしもし、わたし名無しよ
09/09/16 11:00:21
韓国人だの、いろいろ言われてしまったけど
以下の状況とあまり変わらないと思うのだけど
それでも、某独自の権利だと言い切れる根拠はどこにあるの?

   登録意匠の実施が著作物の複製・翻案に該当する場合
   参考:京都地裁平成9年7月17日「ファイブスター物語事件」判決
     氏名表示権・同一性保持権に基づく模型原型の改変差止請求等
     「漫画キャラクターを立体化した商品は、実在する物を忠実に再現
     する一般のスケールモデルとは異なり、その立体化の過程に制作
     者の思想・感情の表現が看られるのであって、当該キャラクター
     が描かれた漫画又は当該キャラクターという美術著作物の変形と
     して、二次的著作物としての著作物性を有すると認めるのが相当
     である。」


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