09/09/16 11:00:21
韓国人だの、いろいろ言われてしまったけど
以下の状況とあまり変わらないと思うのだけど
それでも、某独自の権利だと言い切れる根拠はどこにあるの?
登録意匠の実施が著作物の複製・翻案に該当する場合
参考:京都地裁平成9年7月17日「ファイブスター物語事件」判決
氏名表示権・同一性保持権に基づく模型原型の改変差止請求等
「漫画キャラクターを立体化した商品は、実在する物を忠実に再現
する一般のスケールモデルとは異なり、その立体化の過程に制作
者の思想・感情の表現が看られるのであって、当該キャラクター
が描かれた漫画又は当該キャラクターという美術著作物の変形と
して、二次的著作物としての著作物性を有すると認めるのが相当
である。」