09/02/03 09:27:14
>>837
販売権を取得したディーラーが後日イベント会場以外で販売すれば
規約違反、イベントで購入した人が後日売ろうが何しようが問題は無い
イベントパンフレットに販売物を購入者が他人に譲渡する事を
禁止する項目があったとしてもそれに基づく法的根拠は無い、
勿論規約違反で民事訴訟を起こされる可能性はあるが、版元が
勝訴する為には商品の所有権が購入者にあってはならない、
貸与されている物として扱われていなければまず企業に勝ち目は無い
(法的根拠が無くとも、違反だ違反だと騒ぎ立てる事は自由です)