04/06/08 21:22
ぐるぐる堂とか、R○Lとかは良いのか?
あれは某の「SDの専用パーツを作って量産して販売」に入って白なのか?
301:もしもし、わたし名無しよ
04/06/09 03:12
漏れさ、知り合いの持ってるぐるぐる堂のヘッド(柚子)見せて貰ったこと
有るんだけど、初期子ヘッドのカスタムをピコしたというのが一発で解るヘ
ッドですた。横から見たときの、後頭部から顎のラインから首の穴までほぼ
一致。SDのアイホールをカッターで切り取ったのみの、瞼に角がある造型
といい、ヘッドだけ見ても、勧告ドルの方がマシというレベルだたよ。
アレは白と言わず真っ黒と言えるのではないか?
302:もしもし、わたし名無しよ
04/06/09 07:43
ぐるぐるとかの場合は某にとって自社製品が脅かされないレベルなのかもなー。
好みによるだろうが某の人形とレベルが違う。
韓国ドールを擁護するわけではないが、ドドールなんかの造型は某の人形と比較しうる
可愛さと思ったし、実際購入する人が後を絶たなかったわけだし。
まぁ可愛いだけでなく、蝿みたいにピーコ品に罪の意識無さ杉のメーカーもあるし速急に
対応が必要だったのかもしれない。
303:もしもし、わたし名無しよ
04/06/09 07:47
R○Lはパーツ自作だから無問題だろう
確か某サイトのどっかにしっかり書いてあったよ、互換パーツを作って売るのはおkって。
304:もしもし、わたし名無しよ
04/06/09 22:22
>>303
「某からのおながい」の(4)でつな。
>一から新規に専用パーツとして作りおこした商品の販売は問題ありません。
305:もしもし、わたし名無しよ
04/06/10 22:25
どこで聞いてもいいものか迷ったんだけど、
ここに詳しい人がいるみたいなんで聞きたいんだけど
ユノアは某の意匠には引っかからないよね?
306:もしもし、わたし名無しよ
04/06/10 22:48
某の意匠登録のうち、関係ありそうな部分コピペ。
これを解釈すると某人形とは違う、新しい構造・造型をもってしたドールに関しては問題ないのだろう。
ユノアの場合は関節の構造もボディバランスも全く某のMSDやSDとは違う。
結論~ユノアは某の意匠権に引っかからない。
登録番号 意匠に係る物品 出願日 図面の内容
-----------------------------------------------------------------------------------------
意匠登録1202518 人形用胴体 2002/11/21 MSD男の子ボディ
意匠登録1202471 人形用足 2003/5/2 もも上端の球体部
意匠登録1202469 人形用胴体 2002/11/21 ニューボディ(?)
意匠登録1164311 人形用足 2001/11/22 真後方に曲がるひざ球体関節をもつ足
意匠登録1164310 人形用足 2001/11/22 真後方に曲がるひざ球体関節
307:もしもし、わたし名無しよ
04/06/10 22:54
素朴なギモン
比較画像見ておもったんだけど、足首のかたちが某のぬーぼでぃの足に似てない?
308:もしもし、わたし名無しよ
04/06/10 23:37
>>307
アイカユノス達の足首も、ユノアの足首に近い形してるんですよ。
某がニューボディ発表したのが2003年。
ちなみにユノスは2000年発売。
309:もしもし、わたし名無しよ
04/06/10 23:42
305ですが
>306さん、ありがとうございました。大丈夫そうですね。
310:もしもし、わたし名無しよ
04/06/10 23:46
>306さん、即レスありがトン。
でもそうだとしたら、某がp(ry
311:もしもし、わたし名無しよ
04/06/11 00:57
つまり意匠権に当てはまらない範疇で一から人形を作り出す事が出来れば問題無いのかな。
韓国に限らず、今後もし球体関節人形を売り出すメーカーがあるならそこら辺きっちりしてほしいね。
312:もしもし、わたし名無しよ
04/06/11 01:56
ユノスもユノアも原型師が一緒だからそりゃ似る罠。
というか、ユノスが出てから以降に
某SDの関節などが若干変わったっつーハナスィも…
313:もしもし、わたし名無しよ
04/06/11 23:12
良スレのヨカーン
314:もしもし、わたし名無しよ
04/06/11 23:13
スマン、あげちまった。
315:もしもし、わたし名無しよ
04/06/12 22:07
ドルピーは2000年前百済から日本に渡ったものニダ
316:もしもし、わたし名無しよ
04/07/15 13:03
あげてみるか・・・
317:もしもし、わたし名無しよ
05/01/06 18:00:21
おさげします。
318:もしもし、わたし名無しよ
05/04/15 04:53:39
319:もしもし、わたし名無しよ
05/04/18 11:47:37
なんか最近モバオクにシリコンSDなるものが出品されてるんだけど…
アレは…どうなんでしょう…?
320:もしもし、わたし名無しよ
05/04/18 14:15:21
urlきぼん
321:もしもし、わたし名無しよ
05/04/18 14:25:41
モバオクの文章を読む限り、匠人形なので人形を英文にしてググって下さい。
少なくとも本家サイトには「SD」の記述はないので、出品者の妄想でしょう。
個人的にはチョッと...
322:もしもし、わたし名無しよ
05/04/22 13:33:40
匠ドールってイマイチ中途半端編んだよな
肩、手首、足首は結局関節でてるし
中の骨格はアルミだからいずれ折れるだろうし
顔の造形もイマイチ、シリコンアイは光りすぎてキモいし。
323:もしもし、わたし名無しよ
05/04/23 03:07:24
ドールについては同意。
顔が微妙すぎてw
でもシリコンアイはいい物だよ。
324:もしもし、わたし名無しよ
05/04/26 11:42:17
?球体関節の方は、出てましたけど~?もうひとつの方は、出てなかったですよ~?今までにない感触ですよね~
325:もしもし、わたし名無しよ
05/04/26 14:22:07
モバオク見ました~5万ならかなり安いですよね~思わず買っちゃいました~
326:もしもし、わたし名無しよ
05/04/26 16:15:50
自演?釣り?
327:もしもし、わたし名無しよ
05/05/18 19:18:02
揚げ
328:もしもし、わたし名無しよ
05/07/21 21:02:30
コピスレが続かないようなんでこっちに書くか。
昔を懐かしんでみるテスト
URLリンク(web.archive.org)
MSDサイズのヒカル君ってさ、MSD健より早くこの世にいたのかね………………???
どっちにしても、すっかり忘れていたよ…………
329:もしもし、わたし名無しよ
05/08/02 01:15:10
○
○
330:もしもし、わたし名無しよ
05/08/07 19:29:13
チ○コエッグ事件、フル○が控訴してたんだねえ。 で、地裁判決をほぼ認容でフル○の負け。
URLリンク(courtdomino2.courts.go.jp)
大阪地裁ではお菓子のおまけに著作物性なしと判断されたけど、高裁では妖怪シリーズは
美術の著作物と判断されてる。
ポイントは、
・専ら鑑賞の対象とする目的ではなく実用目的で制作したものは、純粋美術には該当しない。
・応用美術であっても、純粋美術と同視し得る程度の美的創作性を具備していると評価される場合は、
「美術の著作物」として著作権法による保護の対象となる場合がある。
・動物シリーズは実際の動物の形状、色彩等を忠実に再現した模型で、制作者の個性が強く出ていない。
・妖怪シリーズは「画図百鬼夜行」を原画にして制作者独自の解釈、アレンジが加えられている。
・アリスシリーズはテニエルの挿絵を忠実に立体化したものであり、制作者独自の解釈、アレンジが
されたとはいえない。
ガレージキット事件の京都地裁判決とほぼ同じ考え方だね。 原画を立体化する過程で原型師の
思想・感情の表現が看られるとして、著作物性を肯定した件。
人間の形を、ごく当たり前に模した人形は著作物とは認められない可能性があるってことかね。
顔の違いは個性を表すから、そこには著作性ありと考えられるだろうけど。
だけど、著作物ではないからといってまるっとピーコはだめだよな。
民法709条に引っかかるおそれがあるとオモワレ。
「テニエルの挿絵の忠実な立体化」のことはワカンネw
331:もしもし、わたし名無しよ
05/08/07 20:05:13
チ○コエッグ事件の地裁判決を含め、著作権の裁判の解説はこちら。
URLリンク(www.jpaa.or.jp)
332:もしもし、わたし名無しよ
05/09/30 08:37:42
バスターさんとやらって、すんごい自信家なのかねえ?
漏れだって蝿は限りなくクロに近いと思うけど、そういうのは二の足を踏むよ。
蝿を擁護する気はさらさらないが、ちと考えてみるテスト。
荒木氏の主張する不競法を使うとして、
某の(荒木氏原型の)ユノスが先にあるのに、(当然)似たふいんきを持つユノアに周知性があるといえるのか?
顔の違う蝿はユノアと実質的に同一といえるのか?
そこんところは荒木氏が相談したという弁護士に聞いてみたいものだ。
漏れだったら著作権の輸入差止を選ぶな。
ユノスの存在に依存しないし、ユノアの意匠登録は無かったようなので。
もっとも実効性はよくわからんけどさ。
あとさ、あのスレでは言えないけど、専ら生命、財産を侵すことが明らかな
銃器、刀剣とは一緒にできないとオモワレ。
333:もしもし、わたし名無しよ
05/10/05 09:22:04
バスターさん、蝿の方もきれいにケリつけたね。
SD吊り上げバカへの対応といい、ディベートのスキルがすばらしい。
自信家っちゃー自信家かもな。
334:もしもし、わたし名無しよ
05/10/05 22:07:01
クロ100%でなければ、単なるオク妨害だけどな。 その自信に驚くよ。
335:もしもし、わたし名無しよ
05/10/08 11:26:58
海外製キャストドールの持ち込み制限、ドリドリ8に明文されているけど
内容は三者三様で一定しないね。
とするとこれは主催者と寺/一般参加者の契約で決まる、ということかね?
いつもの知財訴訟の例ではないが。
カーレース中の事故の責任を主催者側に問わないとした契約が無効とされた訴訟の解説。
URLリンク(www5.ocn.ne.jp)
最終的には、一審被告敗訴、二審被告控訴の過程で、ほぼ一審判決の内容で和解成立、だったか。
解説で目を惹くのが、「契約書の言葉が気に入らなければ参加しなければいい」との言い分が
裁判官の心証を損ねたという点。 「いやなら参加するな」、はNGワードだねえw
公序良俗に反する、いわゆる「ありえない」契約の判断が難しいが、
漏れ的には、「問題のないドール」の持込制限はありえねー、の部類に入れる。
で、厳密な意味での「問題のあるドール」は少数だと思うけどな。
もっとも、論より証拠。
春の弗ショでは、BFやLUTSの40cmの子が展示されてるのを見かけた。
いざこざは特には起こらなかったモヨン。
それから、A*R40cmのボディはTFとニアリーイコールだよな。
336:もしもし、わたし名無しよ
05/10/16 14:40:40
イベスレが激しいなw
まあ、「知財権侵害→親告罪」としたヤシがいけないと思うけどさ。
著作権侵害の、さらに親告罪の規定のある部分が該当するわけで、ミスリードを越えてマズー。
人形板は同人、フィギュア、服飾/型紙をやってたのが多いのか、
著作権に議論が偏りがちなようなんで、やむをえんかねえ。
で、反論側は何人かいるのかな? 漏れはいない。
言ってることはわかるんだけど、コピー品なんだけど訴えられないんだよ、という議論は
あまり良いとは思わんので、漏れはしないようにしてきた。
権利侵害品は買わないようにしよう、というのはもちろんのことだけど、
クロだけどシロなんて言い分はデムパがかってるし、将来韓弗メーカーが日本で事業することになったら、
権利侵害品か否かが直接問われるのがあきらかなのでね。
知らないよりは知ってたほうがいいか。 親告罪の解説を2つばかり。
URLリンク(www.linkclub.or.jp)
URLリンク(cozylaw.com)
337:もしもし、わたし名無しよ
05/11/14 19:27:08
長文オナニーたん健在♪
338:もしもし、わたし名無しよ
05/11/14 19:55:14
なぜ1ヶ月前のレスに?
339:もしもし、わたし名無しよ
05/12/03 13:45:13
オンラインニュースの見出し部分を無断で他社のサイトに掲載されたとして、
新聞社が訴えた裁判の控訴審判決が確定してた。
URLリンク(courtdomino2.courts.go.jp)
著作権侵害と不競法の隷属的模倣は認められず、民法709条による損害賠償は認められた。
これは、権利侵害ではないけれど労働の成果物の対価は払え、という解釈でいいのかな。
ついでながら、訴訟費用のほとんどは原告持ち。
よほど勝ちが期待できない限り、いきなりの訴訟、和解勧告の拒否、法外な損害主張は
ほどほどにしたほうが良いらしい。
原告新聞社はいくつもの「見出し」をあげて、個別ごとにその著作物性を主張した。
だけど、「見出し」は表現の選択の幅が狭く創作性を発揮する余地が比較的少ないとされた上で,
一般的にも個別具体的にもその表現が著作物として保護されるための創作性を有するとは
認められなかった。 見出し程度ものは、少なくとも一般論で語るべきではないということだね。
これだけではなんなんで…
時として、人形そのものやその服の型紙、果てはウィッグに至るまで、さまざまに著作権の主張がされる。
例えば型紙に関しては「型紙 著作権」や「設計図 著作権」でググると、参考になるものが出てくるが、
こちらも、型紙、設計図に一般的に著作権が存在する、とはせず、独自な部分を取り出して考えるようだ。
340:もしもし、わたし名無しよ
05/12/11 17:58:06
某KIPSの特許出願の話題が進んでるようだけど…
詳しい構造や特許出願内容が不明な時点では、新規性、進歩性の一般論しかできないと思うんだが。
まだ特許が成立してないのに、どうして権利侵害や無効審判の話が出てくる?
情報提供(特許法施行規則13条2,3項)ならまだ話がわかるけどさ。
で、特許は少なくとも新規性を要するから、出願時点で公然公知の物、実施の準備中の物は当然問題ない。
そして、既存の構造に別の構造を組み合わせて、新しい発明として特許を取ることは可能。
もちろん、組み合わせを発想することが容易でない場合、つまり進歩性を有することが必要。
それから、内部構造がポイントになることがあるから、外観が似ていることだけをとらえて語るのは
ミスリードくさい。
それなんで、あのスレやあのスレにレスを投下するほど、漏れは物好きではないのだよんw
341:もしもし、わたし名無しよ
06/01/22 19:41:07
独禁法21条には、知財権の行使による行為には独禁法の適用除外の規定がある。
特許実施権の拒絶と独占禁止の調整については、ここに詳しい。
URLリンク(www.jpaa.or.jp)
マンホール蓋の特許を巡って、その特許を持つ業者と市が公取委の検査を受けた。
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
結果はこれからだけど、記事によれば次の行為の事実関係を確かめているとオモワレ。
1.自社特許を仕様に入れるよう、名古屋市、福岡市に働き掛けたかどうか
2.同業他社に対し、特許実施権を許諾するだけでなく販売数や納入価格を指示したかどうか
2.は論外として、1.はグレーだな。
特許手段と規則がニアリーイコールになるのは、ありえないことではない。
とすると、ライセンスを拒絶して、名古屋市と福岡市ではマンホール蓋を売るな、と
持っていけば問題は起こらなかったのだろうか?
少なくとも、特許をタテに不当な利益を自社へ誘導したり、
不当な市場支配を行ったりするのは排除されるべきだ。
342:もしもし、わたし名無しよ
06/01/22 19:42:15
連投
ドリドリ8によれば、海外製キャストドールのイベント持込規制は知財関係を
対象としているものと読める。
この件について、肯定につながる、または否定につながる様々な見方が
↑で出した論文には提示されている。
確かに、知財権を侵害するドールの持ち込みは禁止されるべきだし、
それに対応して、論文中には特許権が存在する上での事例が多い。
だけど、権利の侵害と非侵害のドールが混在した状態を想定したときには
コダック社の事例が目を惹くな。 曰く、
「供給拒絶した部品には特許製品もあればそうでないものも含まれており,
供給拒絶の目的が知的財産の保護にあるとは認められない」
いずれの例にしろ、根底には共通して法益権衡の考えがあるようにオモ。
守られるべきメーカーの利益、寺参加者の利益、一般参加者の利益は
それぞれいかがなものなのかね?
343:もしもし、わたし名無しよ
06/02/18 12:55:45
じつは某・オビツ裁判の控訴審判決は出てるw
漏れが語るよりはこっちのほうがいいかね。
URLリンク(ootsuka.livedoor.biz)
人形者からみれば?なコメントもあるが、原審の内容から書かれているし、
以前コピスレで話題がでた「信義則上」の判断も抜き出してある。
余談ながら…
参考文献の「座談会 不正競争防止法をめぐる実務的課題と理論」は読んでみたいな。
iMac vs e-one事件、そして例の裁判を裁いた御方の編。
例の裁判の直後に東京地裁を離れ、今はとある地方・家裁の裁判所長らしい。
344:もしもし、わたし名無しよ
06/02/18 12:57:12
連投
さて、上のページには次のとおりある。
>商品の形態と「商品等表示」要件との関係について、従来の判例の立場を踏襲。
記載の判例とは別に、下の判例ニュースが参考になるか。
URLリンク(www.hanketsu.jiii.or.jp)
>商品形態が商品の技術的機能によって決定される商品に対する
不正競争防止法による保護の可否を判断した事例
>ルービックキューブの商品形態について不正競争防止法による保護を否定した事例
>商品の機能,効果により決定される商品形態に対する不正競争防止法による保護を
否定した事例
ルービックキューブの類似品は時代によってはクロ判断されたこともあったので、
不競法2-1-1判例の移ろいにも着目するようだね。
ところでさ、「ドール販売」において…
「製法等」は商品の形態とは直接つながらず、独自意匠や商品等表示にはなりにくいな。
これはおもに特許の範疇ジャマイカ。
「ドールの寸法など」の一致は、著作物性のある部分を別としたら、
まるっとピーコのような不法行為を排除する目的に用いられるべきだよな。
これは「オンラインニュースの見出し事件」の見方が近いとオモ。
それとも、製法∧寸法一致=リキャスト、つーことかえ?
345:もしもし、わたし名無しよ
06/02/20 15:36:29
2月13日に報道がありましたとおり、京都府警、堀川署により、
「スーパードルフィースウィートドリーム・のの」の違法複製品を
製作販売をしていた容疑者が書類送検されました。
URLリンク(www.volks.co.jp)
346:もしもし、わたし名無しよ
06/02/21 15:28:57
>私たちボークスグループは、SDというドールホビーを通じて豊かで心やすまる
趣味の世界をこれからも全力で守り育ていく所存でございます。
謀も臆面もなくこのような事が言えるもんだな、何が豊かで心やすまる趣味の世界だ。
ユーザーを舐めくさった悪徳メーカーが善人面とは呆れて物が言えん。
347:もしもし、わたし名無しよ
06/03/01 16:54:35
DODがMSDの模造品と見なすなら
幼SDはリケの模造品で
SDCはユノアの模造品になるんだよね?
SDC嵐に至っては
ユノアの二重間接構造タイプが発売された後にモロぱくって発売されているわけだし。
某が出してる洋服関係でも、人間商品のモロパクあったよね。
某ってさぁ自分の会社が基本パクリなのに
棚に上げて他の会社を攻撃してるのが痛いんだよなぁ。
まぁコピー問題は別なんだけど。
348:もしもし、わたし名無しよ
06/03/01 22:56:17
>347
まあまあw
>343に出したところに特別顕著性という用語がある。
似ている似ていないとは別に、元のものならでは、という部分があるかってことだ。
裁判では、リアル女性の体型に由来する形とか、同じく姿勢をとらせるための
機能に由来する二重関節などは、某ならでは、とは言えないとして、
某の主張をほとんど門前払いしている。
藻前さんのあげた例をいっしょくたに見ないで、
元のものが持ってる特別な部分、を抜き出してみるのも良いとオモ。
349:もしもし、わたし名無しよ
06/04/13 22:40:51
まとめサイトでやるのも荒れなんで、こっちでこっそりコメントでもしてみるか。
>韓国ドールメーカーに日本語ホームページの取り下げ要求
韓$と知財権との関係は別として、属地主義上効力はどうだろうか。
某コリアが動いてるとしたらそれは韓国国内の話であって、そんなもんシラネ。
もっとも、著作権であれば韓国著作権法Article 3 (Works of Foreigners)があるか?
>ドールには特許侵害権というものが基本的に成り立たない
基本的、の定義がワカランが、ドールの特許は存在するしオビツ60ベースの特許も既に成立。
存在すれば、一般論では、特許の請求内容と同一なら該当、だな。
そして、あたらなければどうということはない、のも事実ではある。
>2年前にボークスとオビツの関係で整理がついています
どの話かねえ? 女性ドール用素体事件なら控訴審判決言渡は2006/01/25なのな。
しかも判決結果ならば、対世効なしの当事者間の効力に留まる。
未来予測の参考とみるのが吉。
>「コピーをとったかどうかに関しては徹底した判断の上で、
>契約を結んでビジネスをしております」
誰と誰の契約か不明だが、まるっとピーコの行為がないからシロとは言い切れない。
著作権なら参考はこのあたりかね、日本の水準はおおむねこれらによる罠。
URLリンク(www.jpaa.or.jp)
URLリンク(www.jpaa.or.jp)
350:もしもし、わたし名無しよ
06/04/13 22:42:18
連投
>正直検証サイトでも何年前に発売されていたものなのか、
>古い写真を持ち出しておられるようです。
検証サイトは見てるんだねえ。 だったらそっちのプロバをまずあたればヨシ。
リンクを載せ、リンク先の内容から合理的に推定されることを述べる程度は
表現の自由の範疇とオモワレ。
>不正競争防止法第2条の3
2条1項3号のことだ嫁?
精神的、の気持ちはワカランでもないが、19-1-5(適用除外)の意図するところは
投資の回収のためかと。
つーかユノアに対してなら、販売開始からもうすぐ3年なので、
モラルの話は別としてこの条文は使いにくいな。
>日本でのいろいろなKドールの間違った認識に対応するのにお困りの様子でした。
>できるだけ、正確な情報を上げていただきますようお願いします。
日本人の認識と韓国人の認識が完全に一致する必要はないとオモ。
それもまた属地主義というものだ。
しかも、間違った認識とやらの原因が消費者側だけでなく企業側にも
存在する場合はまとめサイトだけの手には負えね。
351:もしもし、わたし名無しよ
06/04/13 22:43:16
さてと…
記事を投下している行きがかり上、妄想かどうかは別として
古びた記事を多少手直しするかね。
まあ、うそは書かないとして、書きたくないことを書かない自由もあるよなw
それからさ、これでも貼っておくか。
インターネット上の違法な名誉毀損と法的対処法
URLリンク(www2.osipp.osaka-u.ac.jp)
(.pptが見れないヤシはPowerPoint ViewerをDL汁)
352:もしもし、わたし名無しよ
06/04/15 01:11:38
まとめサイトのドルモアJPのページに、次のようにあるな。
>一部、ブルーフェアリーや、他韓国ドールの仲介も。
青妖精さんとノアドの契約内容がワカランけど、けっこうスレスレでねw
まあ、JPOには青妖精さん系の商標登録がなさそうなので、
厳密な意味で並行輸入の権利問題が出るとは思わんが。
ヌーブラ事件の判例でも良く読んでみるか。
商標登録がされていれば、参考はこのあたり。
URLリンク(www.jpaa.or.jp)
URLリンク(www.mhlw.go.jp)
353:もしもし、わたし名無しよ
06/05/01 11:58:41
こういう時期なので、ひとつ憲法の条文でも載せておくかね。
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
個人の自由、権利とは? 公共の福祉とは? そしてそのバランスは?
おのずと答えがでそうなものだ。 ローレベルな言い分を積み重ねることに意味は感じないな。
354:もしもし、わたし名無しよ
06/05/03 04:36:59
また妙な法律ヲタが湧いてる('A`)
355:もしもし、わたし名無しよ
06/05/03 09:02:24
漏れなら、いつもここにいるけどなw
356:もしもし、わたし名無しよ
06/06/18 18:12:40
某糞乙
357:もしもし、わたし名無しよ
06/06/18 21:11:09
>356
ん、なんかイヤなことでもあったのか?
358:もしもし、わたし名無しよ
06/07/01 12:42:20
他人の商品を模倣した、またはインスパイアされた話題がでるたび
法律のほかに倫理という言葉がでてくるな。
倫理、というのが慣習法を意味するなら、参考はこのへんかね。
URLリンク(www.juris.hokudai.ac.jp)
ちと古いが、慣習法が不競法2-1-3(平成5年)に反映される直前の話で、
特許権や著作権など以外で、何が許容され、何が禁止されるべきかの
当時の考えがわかりやすい。
倫理と条文は別、とみる趣もあるけど、不競法2-1-3は去年改正された
ばかりなので、それはいちおう世間の平均的な考えを反映しているとオモ。
359:もしもし、わたし名無しよ
06/07/09 19:33:10
唐突だが、印象操作に関係して最近時判例など。
第三者に対する特許権侵害の「おそれ」の通知が営業上の信用を害する
虚偽の事実の告知となるかどうか判断された例、の解説のページ。
URLリンク(ootsuka.livedoor.biz)
特許権侵害の「おそれ」を指摘する文書であっても、受領した者が第三者であるときは、
「おそれ」が付加されているか否かによって「虚偽の事実」に該当するか否かが
左右されるものではない、とした。
さらに、いくつかある論説からひとつ。 ちと、つーかかなり難解だが。
URLリンク(www.ip.courts.go.jp)
知財権侵害の告知と不正競争行為との調停についての論説にとどまらず、
名誉毀損の判例やパリ条約の引用から、「事実」と「意見ないし論評」の関係を
分析している点が興味深い。
書かれた物を読むことによってある印象を抱くときに、元の書かれた物が
「事実」か「虚偽の事実」か「意見ないし論評」か、心はそれほど厳密には
区別してないし、場合により区別できないこともあるよな。
360:もしもし、わたし名無しよ
06/08/04 22:26:13
正露丸事件の判決文、予想に反して「原告表示1の中で自他商品識別機能を有するのは
「ラッパの図柄」(及び原告の社名)のみということになるところ,」と言い切ってるな。
オレンジ色の箱や縁取り模様にはほとんど言及せず、か。 原告は控訴するかね。
URLリンク(www.courts.go.jp)
原告は、消費者が間違って買った事実とかアンケート結果のみならず、間違って買った
消費者の不利益まで持ち出してるけど、そもそも他社商品識別のマークが違うとして阻却。
中味を知らせる文字と背景を多少アレンジして表示した例だと「うるおいウォーター事件」が近いか。
「ラッパ」、「ひょうたん」に相当するものがないので、若干異なる論理立てで結論を導いてるが。
URLリンク(www.jpaa.or.jp)
361:もしもし、わたし名無しよ
06/09/10 14:24:44
$ショの新ルールが出たわけだが。 不競法2-1-1よりも著作権と意匠権、と来たか。
不競法のような、何にどう類似する、の「何」がヨクワカランのに比べて、
意匠権で、登録意匠がなんであり、それはいつ出願された、とわかっているほうが扱いやすいな。
例えば「1998年公開、99年販売のSD初期子の意匠」は>306の登録意匠では守れない。
まあ、だからSD初期子のために著作権についても言及してるわけかね。
一応注意しとくと、
ボディをアップデートした結果初期子とはいえ意匠権の保護対象になってる可能性があったり、
逆に一見意匠権が実施された人形のようで実はそうではなかったりとかして、
具体的に人形同士を比較してもシロ/クロの結果は出ない。
あくまでも「登録意匠」と「対象意匠」の比較をすべき。
くり返し。 意匠権では、人形同士の比較はナンセンス極まりないので、ヨロ。
362:もしもし、わたし名無しよ
06/09/10 14:25:50
連投
新ルールは、サイズについてことさら強調しているように見える。
意匠審査基準の新規性から抜粋。
URLリンク(www.jpo.go.jp)
(3)意匠の類否判断
意匠の類否判断とは、両意匠が生ずる美感の類否についての判断をいう。
具体的には、上記の(1)及び(2)についての共通点及び差異点を意匠全体として
総合的に観察して、それらが両意匠の類否の判断に与える影響を評価することにより行う。
なお、それらの共通点及び差異点が意匠の類否判断に与える影響は、個別の意匠ごとに
変化するものであるが、一般的には、
1.見えやすい部分は、相対的に影響が大きい。
2.ありふれた形態の部分は、相対的に影響が小さい。
3.大きさの違いは、当該意匠の属する分野において常識的な範囲内のものであれば、
ほとんど影響を与えない。
4.材質の違いは、外観上の特徴として表れなければ、ほとんど影響を与えない。
5.色彩のみの違いは、形状又は模様の差異に比して、ほとんど影響を与えない。
といえる。
「大きさの違いは、」「意匠の類否判断に」「ほとんど影響を与えない。」 だな。
ここから「SDのの生首とSDキラ生首は否類似」、「SDのの生首とD+のの生首は類似」
などの知見がでてくるし、幼児、少年/少女、成人はそれぞれ大きさの違いではなく、
それぞれの美感そのものに注目すべきことが明らか。
363:もしもし、わたし名無しよ
06/09/10 14:27:20
連投
意匠権侵害かどうかを「登録意匠と対象意匠」の「類否判断」だけで結論づけるのは不足なんだよね。
ここからは漏れの説。
------------------------------
権利侵害かどうかの類否判断は、一般説では2回、実際上3回おこなわれる。
侵害判断 = 有効性判断 + 属否判断
ただし、
有効性判断 = 前公知意匠と出願意匠の類否判断 + 出願意匠の創作非容易性判断
属否判断 = 前公知意匠と登録意匠の類否判断 + 登録意匠と対象意匠の類否判断
( 一般説では、属否判断 = 登録意匠と対象意匠の、前公知意匠を参酌した類否判断 )
有効性判断は、登録前段階での判断で特許庁が判断するが、意匠登録後でも再判断する。
なぜなら特許庁が持つ資料にはおのずと限界があるから。
登録の事実は意匠権の有効性を保証しない。 必要条件のひとつに過ぎない。
属否判断では、1度は判断されたはずの前公知意匠と登録意匠の類否について判断する。
これはどうしてかというと…
登録された意匠にのみ権利がおよび、登録意匠の類似範囲にはおよばないとするのであれば、
属否判断は登録意匠と対象意匠の「同一判断」をすればこと足りる。
しかし条文文言上も運用上も、権利は登録意匠に類似する意匠にまでおよぶことになっているのであり、
その類似する意匠の範囲を確定するため、実務上自然に前公知意匠と登録意匠の類否判断をおこなうわけ。
それは、物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合である1つの登録意匠中から、
創作の成果として少なくとも含まれているであろう新規な点をあぶり出し、
登録意匠に類似する意匠を「美感」を手がかりとして再構築する作業にほかならないな。
------------------------------
364:もしもし、わたし名無しよ
06/09/10 14:29:17
連投
このあたりが、同じく知的創造の保護を目的としつつ請求項記載の構成要素が全て対象に
含まれるかを判断する特許権とは異なる、意匠権の特殊性だ。
もっとも、特許にも意匠の類似に相当する「均等」という考えがある。
URLリンク(www.u-pat.com)
意匠の類否判断について考えるとき、ここを見て均等判断の過程を知ると理解しやすい。
つーことで、「登録意匠と対象意匠」の「類否判断」だけでもねぇ。。。
登録意匠、対象意匠のみならず前公知意匠も知る必要があるし、加えて、材質の違いが
外観上の特徴に表れない範囲でのレジンキャスト以外のBJDも当然対象となるし。
正確なとこは漏れも含めて客には㍉。 需要者視点と需要者判断は明らかに別モノだよな。
もっとも、意匠出願日と前公知意匠となる人形の販売日から、需要者レベルで判断できるものも
あるだろうし、前公知意匠が増えるほど登録意匠はより正しく類似範囲がわかるわけだから、
あれこれ人形をあげるのは妨げない。
そんなこんなを見ていくと、
「サイズ違い も 意匠権の侵害に相当する」というのは、「侵害判断の結果、侵害する」と
結論づけられたとしての、あくまで傍論にすぎないとオモワレ。 強調するほどのものかえ?
365:もしもし、わたし名無しよ
06/10/01 06:08:46
後発医薬品(ジェネリック医薬品)の取扱割合が主要諸外国と比較して低いことにつき、
競争政策上の観点から調査した報告書が公正取引委員会から出た。
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
URLリンク(www.jftc.go.jp) (概要)
URLリンク(www.jftc.go.jp) (本体)
主な内容は報告書本体の「医療用医薬品の取引慣行」を見るとして、
27ページから「医療機関の認識」と、
32ページから「先発医薬品メーカーの説明」の実態が報告されてる。
これについて、望ましいまたは排除されるべきことは46ページあたり。
(1) 後発医薬品に対する医療機関の認識(省略)
(2) 先発医薬品メーカーによる後発医薬品についての説明
ア 実態(省略)
イ 競争政策上の評価(一部省略)
先発医薬品メーカーは,以下のような情報提供を行ってはならない。
・後発医薬品の使用例について事実に反する情報を提供する。
・特定の後発医薬品についての製造上の欠陥があるなどといった情報について,
後発医薬品一般についての情報であるかのような説明を行う。
・試験においてまれに出た結果をもって,後発医薬品一般についてその品質が
劣るかのような説明を行う。
・同じ被験者に対し先発医薬品と後発医薬品を投与して比較するべき品質検査の
データについて,異なる被験者を比較したものを用いて説明を行う。
(3) 消費者による医薬品の選択(省略)
特定の医薬品に対してだけなら信用毀損の問題な気もするが、
公取が動くのは市場規模が大きいからかね。
いずれにしろ、薬品のように試験で確からしい結果が出そうな物が
対象であっても、どうとでもできてしまうとさ。
366:もしもし、わたし名無しよ
06/10/03 17:35:10
黒豹さんちのポストカードなら欲しいけどな
黒豹さんちのポストカードなら欲しいけどな
黒豹さんちのポストカードなら欲しいけどな
黒豹さんちのポストカードなら欲しいけどな
黒豹さんちのポストカードなら欲しいけどな
黒豹さんちのポストカードなら欲しいけどな
367:もしもし、わたし名無しよ
06/10/03 17:49:45
あげんなクソシゲの手下社員ボケが!!!
368:もしもし、わたし名無しよ
06/10/15 01:38:19
意匠の要部、とは何かを特許との対照で説明してみる。 もちろん私見。
意匠権は特許権と同じく知的創作に対して独占権を与えるわけなので、
それまでに存在せず新規に創作されたものは何か、が類比判断の過程に入る。
特許の場合はたとえば、「請求の範囲」に
「球体関節のあわせ面に摩擦の大きい別の部材をはさんだ人形」
などと書く。
ここで、「球体関節」、「球体関節を持つ人形」は過去から存在したものであるから、
単独では保護対象にならない。
関節の角度を保持させてポーズ固定しやすくするために、
「球体関節人形の関節のあわせ面に摩擦の大きい別の部材をはさんだこと」が保護対象。
こうして、得られる発明の効果を考慮しつつ「請求の範囲」から創作された技術を読み取る必要がある。
登録意匠の場合も、
新規な部分形態と過去からあった部分形態のミックスで、また
大きくて目を惹く部分形態と些細な部分形態のミックスで構成されている図面から、
今までにない美感を生み出す元を読み取る必要がある。
その元が意匠の要部であり、保護対象となるわけ。
このことは条文にもあって、「登録意匠の範囲」と「願書に現わされた意匠」が
そのまま同じではないことが予定されている。
(登録意匠の範囲)
第二十四条 登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添附した図面に記載され又は願書に添附した
写真、ひな形若しくは見本により現わされた意匠に基いて定めなければならない。
369:もしもし、わたし名無しよ
06/10/15 01:39:25
連投
関連した公知意匠がある場合の最近時判例。 手さげかごについて。
URLリンク(www.courts.go.jp) (原審)
URLリンク(www.courts.go.jp) (控訴審)
URLリンク(www.courts.go.jp) (添付資料)
これでは、まず2つの意匠の形態の構成を列記し、次に類比判断の考え方を示している。
「意匠の類否を判断するに当たっては,意匠を全体として観察することを要するが,この場合,
意匠に係る物品の性質,用途,使用態様,さらには公知意匠にない新規な創作部分の存否等を参酌して,
取引者・需要者の注意を最も惹きやすい部分を意匠の要部として把握し,
登録意匠と相手方意匠が要部において構成態様を共通にするか否かを中心に観察して,
両意匠が全体として美感を共通にするか否かを判断すべきである。」
つづいて控訴審の判断を書き出すと、
需要者がかごのどこに注目するか、
公知意匠と比較して新規な点はなにか、
を目安に検証して、登録意匠の要部を
・ほぼ同一幅の長円形の穴列が、かごの下段から上段まで1つ扇の骨のように開けられている点
と認定したあと、
・かごの上段部と中下段部で穴の幅とピッチが異なり、個別の2つの扇の骨のように開けられた点
は上の登録意匠の要部とは相違し、後の形状の穴が開けられたかごは非類似である、
と結論づけている。 かごの図は添付資料みれ。
被告のかごが原告の登録意匠に似ていると思ったその形状は実は公知意匠にも存在してて、
原告がその登録意匠の出願時に初めて創作したものではなかった、ってとこか。
そして、何が新規であるかを研ぎ澄ましてみた結果、その形状は被告のかごにはない、と。
370:もしもし、わたし名無しよ
06/10/15 01:40:34
連投
>意匠に係る物品の性質,用途,使用態様,さらには公知意匠にない新規な創作部分の存否等を参酌して,
>取引者・需要者の注意を最も惹きやすい部分を意匠の要部として把握し,
どういう公知意匠を引用できるかで結果が変わるのはしかたないとしても、
「取引者・需要者の注意を最も惹きやすい部分」をどう重み付けするかは主観によるので、
結果「意匠の類似範囲」にもブレが生じるのはちとやっかい。
もっとも、実務上はある程度固まっているらしいので、審査官や裁判官の心証を
ビミョンに揺さぶるようなテクニックは通じにくそうだ。
そのあたりの参考はこちら、しかしテラムズカシスギ。
URLリンク(www.jpaa.or.jp)
キャストドールだけみても、某の登録意匠に加えて公知意匠も豊富。
ユノス/ユノア、ゴージャス、PAi、リケ、PF、猟犬あたりだけでなく、
某自身のSD、SD13とかも含めて、後日出願分に対して公知意匠となる罠。
371:もしもし、わたし名無しよ
06/12/09 09:40:57
論文の紹介。
>改正意匠法24条2項への疑問
URLリンク(www.jpaa.or.jp)
「意匠が類似であるか否かは,最高裁判例等において説示されている取引者,需要者から見た
意匠の美感の類否であることを確認的に規定することとした。」改正意匠法に対する意見がメインだけど、
それの上位概念である「意匠権の存在意義」あたりから丁寧に解説している。
余談ながら、この先生はSD、ゴージャスのことをご存知。
$ショ規制のことを知ったらどういう意見を持たれるのだろうか。
さて、某の知財担当や$ショの方々はこの論文を読んでくれるのかねえ?
372:もしもし、わたし名無しよ
07/02/22 09:31:58
pugera
373:もしもし、わたし名無しよ
07/02/25 12:15:57
ちと旧聞になったが…
>341の結果が出てた。 シロ。
URLリンク(www.jftc.go.jp)
>独占禁止法の規定に基づいて本件審査を開始したが,審査の結果,これらの疑いを
>裏付ける事実を認定するに至らなかったことから,本件審査を終了することとした。
実は上に関連して、裁判の判決が出てた。 ヤフの元記事は特許とあったが、意匠と実用新案について。
URLリンク(www.courts.go.jp)
「ありえねー」内容のライセンス契約でもなく、直接価格を指示したわけでもなく、
意匠権の競争に敗れて商売が危うくなることは当然ありうる、と。
もっとも、なんにも変わらなかったわけではないことも、公取の審査結果には記載されてる。
>(1) 権利者らの対応
>(中略)当該製造許諾数量の上限設定及びこれに関連する制限等を含まない
>実施許諾契約をライセンシーと締結している。
>(2) 地方公共団体等の対応
>(中略)下水道用鉄蓋の仕様書について,福岡市は,平成18年6月以降,性能規定に変更し,また名古屋市は,
>同年9月以降,特定の下水道用鉄蓋製造販売業者が保有する知的財産の実施を要しない内容に改定し,(以下略)
さて、判例では意匠権があれば製造数量が規制されることを肯定したわけだが、
契約的には製造数量規制は撤廃の姿勢…
はて、意匠権が及ばないと考えたとしても持ち込み数量が規制される「あの」ルールって
いったい誰の意思が入ってるのかね?
374:もしもし、わたし名無しよ
07/02/25 12:27:20
服パクの話題が出てる。
人形服版権スレもあるが、キャラ権じゃないんでこっちでこっそりやろw
版権、はコピライトの諭吉タン訳だっけ。
詳しくないけど漏れも人形服は著作権で保護と思ってたんだが、そうでもないらしい。
URLリンク(www.kanehara.com)
>しかし相当の芸術性が要求されますので、かなりデザインに工夫を凝らしたものであっても、
>通常の服飾やテキスタイル・デザインなどは、工業製品として、著作権ではなく意匠権の
>対象となるものと考えるべきでしょう。
つまり、美術工芸品ではねーと。
型紙については前に>339に書いたように設計図と同じ扱いかね、
たぶん著作権の保護の対象にはなるんじゃね。
そして例えば、建築物、建築物の設計図とかの著作権上の判例があるけど、
服や型紙も同様の論理立てをする、のだろうか(?)
服飾の判例としては、不競法のがいくつかあったか。
不勉強のせいだが、服飾一般で著作権法のは知らない。 キャラ服やキャライラストの流用って判例はあるね。
あと「新聞の見出し」と同様に民709もありえるけど、これだと差止めの規定がなく弱い。
モヤモヤして漏れ的結論は出せないなorz
375:もしもし、わたし名無しよ
07/02/25 12:32:40
意匠の類似ってわかりにくい、とは別に人形の消費者に限られたものではなく、
当の業者にとっても、なようだw
「意匠審査基準の改正案」に対する意見募集
URLリンク(www.jpo.go.jp)
URLリンク(www.jpo.go.jp)
現在の意匠審査基準では、類否判断の記載は2ページ。
>362のはそのうちの約半分で、ぶっちゃけ全部コピペできる程度のもの。
改正案では7ページだから3倍以上、今までのは何だったのよ。
いちおう判例との齟齬は小さいようだが、時として司法判断が特許庁見解より
優越することもあるので注意。
中味は勝手に読んでちょ。 もし文句があれば3月15日まで特許庁で受け付けてるな。
376:もしもし、わたし名無しよ
07/05/26 00:29:32
粕玉24スレねぇ。。。
あんまし興味は惹かれないな、どうも漏れの憤りのツボとは違うらしい。
それなんで、調べも考えもないのでコメントもできね。
参考ならこのあたりか。
漫画キャラクターの著作権保護
URLリンク(www.u-pat.com)
これには版権という単語はでてないわけだが。
古語で、さらに業界用語だろうけど、法律を語る際には不適当な希ガス。
377:もしもし、わたし名無しよ
07/09/09 22:14:27
>343の例の裁判を裁いた御方、裁判所長をやめて現在は知財高裁に籍を移してる。
それだけじゃなく、強力な判決を連発しているらしい。
……と、とあるブログに出てた。 個人ブログぽいんでURLは貼らね、切り口が面白いんでお勧めなんだけどさ。
板に関係するところで、皮人形の作家がその人形を題材とした写真集の編集者を訴えた件。
URLリンク(www.courts.go.jp)
この板的には「人形作家が主たる作品の著作者で、写真集はその二次的著作物じゃね?」
などと来そうなとこだけど、それに反して人形作家の負け。
どうやら作家側が「自己の権利は何で、相手側の行為は何で、その行為で自己の権利がどう毀損されたか」を、
筋を立てて主張できなかったモヨリ。 でもさ、民事では原告・被告双方の主張のし合いを基本とするからねぇ。。。
378:もしもし、わたし名無しよ
07/09/09 22:15:45
連投
で、この裁判長の強力なところは、当事者主義を尊重しつつ裁判所の見解も補足として出すところ。
>本件は,本件紛争の実体に照らして,以下の点で,控訴人(一審原告)の主張の整理が十分に尽くされていないとも解される。すなわち,
>(1)控訴人が著作権の保護を求めようとする著作物は何か(本件各人形か,本件各人形を被写体とする各写真か,控訴人の作成した本件文章か,本件写真集か),
>(2)著作権の保護の対象が本件写真集であるとすれば,原著作物との関係はどのようなものか(独立の著作物か,二次的著作物か,編集著作物か),
>(3)控訴人が著作権を取得した原因は何か(具体的にどのような創作的な活動を実施したか),
>(4)被控訴人のいかなる具体的行為を著作権侵害行為に当たる不法行為と主張するのか(被控訴人が本件出版社をして本件写真集を出版させた行為か,被控訴人が本件出版社から金銭を受領した行為か),
>(5)被控訴人の行為は,控訴人の有するいかなる具体的な支分権(複製権,翻案権など)との関係で侵害行為となるのか,
>(6)主位的主張と予備的主張とはどのような関係に立つのか
>等の各事項において,整理の尽くされていない点が残る。
>しかし,これらの点については,既に,原審の第1回弁論準備手続期日において,裁判所において控訴人(一審原告)に釈明を求めた審理経過を踏まえ,
>当審においては,控訴人(一審原告)が釈明した結果に基づいて,若干の補足をした上で,控訴審としての審理を終了した (以下ry
つまり、「もっと整理して主張すればいいんだけどさ、当事者主義だからもうシラネーヨ」ってとこか。 強力だよねえw
まあ当事者同士の主張だけでなく判例の積み上げから出てくる落としどころの相場みたいなのも分かるから、
こういうのは未来予測にはありがたいな。
379:もしもし、わたし名無しよ
07/10/21 08:47:17
今、著作権法がホットだな。
ちょうどパブリックコメントを受け付けてるわけだが、
「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理」に関する意見募集の実施について
URLリンク(search.e-gov.go.jp)
「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会中間まとめ」に関する意見募集の実施について
URLリンク(search.e-gov.go.jp)
文句があれば11月15日まで文化庁で受け付けてるな。
つーかこれ、審議会のある文化庁のサイトからのリンクはないのかね?
で、これまた時を同じくして、著作権法のバイブルが出たと。
紹介はこのあたり。
URLリンク(ootsuka.livedoor.biz)
ここに出てくる「わらかし人」にならないためにw
URLリンク(danblog.cocolog-nifty.com)
ひとつ買ってみるか。
本なんてキャスト$にくらべれば安いな… とは完全に金銭感覚がおかしくなってるか。
380:もしもし、わたし名無しよ
07/12/20 09:29:59
友人の企業が苦しんでいる。
心ある人はしっておいてください。
URLリンク(1st.geocities.jp)
いまだに上海ではコピー品が売られている。
381:もしもし、わたし名無しよ
07/12/22 23:26:53
380に何かコメしなきゃいかんのかな?
ストラップなる商品と言うより、ぬこキャラの著作権侵害案件かね。 鈴や台紙は関係ねぇ。
著作物性→類似性→依拠性の順で権利侵害の主張をするようか、基本だ。
ただ中国国内のお話となると、ヤシらにはヤシらの考えがあるわけで…
「生ぬこをそのまま模したものでない、独自の美的思想の表現」が守られるべきものなんだが、
その存在を丁寧に訴えるか。
そうやって知財の意義を説明しつつピーコ企業から勝ちを取った日本の会社もなくはないようだ。
つーか、ここのぬこキャラ商品サイトを見てみたんだが、可愛いじゃねーかゴルァw
382:もしもし、わたし名無しよ
07/12/24 20:57:15
>>380
写真見ただけで、やっぱりこれはローソンが悪い。
これは、あんまり著作権論争してもショーガナイ。ローソンのような大手は
世論以外に負けは認めない。まして、中国でのことだ。
ローソンの企業モラルを世論がどう見るか、だ。。
383:もしもし、わたし名無しよ
08/01/27 18:03:30
著作権が無体物の権利であることに着目すれば、リキャストの件の答えは見えてると思うんだが。
まとめて24してみるかねぇ?
384:もしもし、わたし名無しよ
08/01/28 03:18:11
だめだな、レスが多いにもかかわらず特定できない。 法設計側からいくか。
385:もしもし、わたし名無しよ
08/01/31 09:23:48
以下はちと興味がわいたんで備忘録として。
韓国の現代的な著作権法について、詳しくはこのあたり。
URLリンク(www.21coe-win-cls.org)
韓国における外国人の著作権は、万国著作権条約の加入、発効で1987年10月から保護されるようになった。
エリチャソ作のキャッツの元詩はそれ以前、1939年発表だな。
当該の作品は条約に基づく法改正によっても保護されなかったっぽいんだが、実はよくワカラン。
↑の資料には万国著作権条約の遡及効はないとしてるんだけど…
その後、1996年のWTO加盟と同時にベルヌ条約に乗りかえた。 正確にはWIPO加盟による拘束か。
ベルヌ条約は内国民待遇と遡及効を求めているので、(前者は>349のArticle 3/Works of Foreigners)
1965年に死去してから50年経過していないエリチャソの作品は遅くとも1996年からは保護されるようになった、と。
国内法での保護期間の変遷に詳しくないが、それ以前に途切れてはいないはずだよね、の推定は入ってる。
一方USのこと、それと古い時代の作品について。
ここのUSサイト、The Waste Land(1921年)という作品だが、>Not copyrighted in the United States. と記載がある。
URLリンク(www.gutenberg.org)
でもなあ、イギリス人であったエリチャソの作品はUSが加盟するWIPOに基づいて 保 護 されるんじゃね?
と、韓国の例から類推するんだよなあ。。。
いわゆるマルC関係か、あるいはUSからUKに帰化したのでそうなっちゃったんだろか?
なかなか興味は尽きないねえ。
余談ながら、未亡人が今でも健在らしいが37歳年下のモヨリ。 裏山…しくなんかないんだぜ。
386:もしもし、わたし名無しよ
08/02/07 11:07:58
ソフトバンク携帯、在日韓国人に特別激安プラン提供
スレリンク(news板)
249 神主(千葉県) [] 2008/02/06(水) 21:04:34.41 ID:KewpvEgQ0
人種差別プランまとめ
URLリンク(news23.jeez.jp)
日本人 韓国人
基本使用料 ? 9600円 4500円
Sベーシック 315円 0円
パケットし放題 4410円 0円
26250円分通話料 ? 26250円 0円
合計 40325円 4500円
(韓国宛電話代 ? ?円/分 5円/分
これは酷い・・・・・
387:もしもし、わたし名無しよ
08/02/13 19:13:27
法の話をすると冷たいか、はさておきw、
最初から条文に当てるのではなく、権利者の失ったものが何であり、どんなふうな回復を要するのか、
そういうのをまず考えると良い解決の近道でね?
罪にしたって、その性質を権利者と利用者の法益バランスまでさかのぼって考えるのもアリだよねぇ。
これは、
URLリンク(ja.wikipedia.org)
にあるように、著作権法は行政目的などに左右されるし、
「そもそも著作権は天賦の人権ではなく,その内容は元来公共財である情報をどの範囲で切り取って,
どのような権利を創作者に分配することが情報の豊富化につながるか,あるいは情報の過少生産・
社会的非効率を防ぐ手段として妥当なものであるのか,という観点から決められるべき性質のものである。」
- 中山信弘「著作権法」241頁
と説かれることとも合致してるとオモワレ。 (>379のバイブルからな、引用のスタイルはこれでおkかね?w)
そんで、次に事実と条文を突き合わせるんだけど、
法職を目指すヤシらは、>378のようなテンプレに従って事実を分析する訓練を受けてんだよなあ。
こんな感じで。
URLリンク(www.matsuoka.law.kyoto-u.ac.jp)
事実と条文だけをあげて、事実が条文にミートする理由を省略するなんてのは手抜きまたはミスリードのにほひがするし、
条文を文理的に理解するだけでなく法目的を理解しないと理由なんてなかなか良く書けねー、とオモた。
388:もしもし、わたし名無しよ
09/03/21 21:31:39
a
389:もしもし、わたし名無しよ
09/03/21 23:19:54
今ageられてもなぁ、IPDLがメンテ中なんでネタが共有できないな。
390:もしもし、わたし名無しよ
09/07/30 01:25:10
互換パーツの販売はクロ、確かにそういう判例はあることはある。
エアソフトガンのパーツを模倣した交換可能なカスタムパーツを販売した例。
URLリンク(www.courts.go.jp)
これによれば、互換性を有する$の足パーツが同種商品が通常有する形態に
あたるかどうかは確かに議論の余地はある。
だけど、足パーツ単体を販売していない以上損害そのものが認められないし、
獣足に限れば隷属的に模倣したものとは言えないんジャマイカ。
さらには、この判例にある不競法2-1-3を適用しようとしても、賞味期限の3年は
元の$はとっくに経過しているし。
ある意味、直感は当たっている。
だけどもう一歩奥深いところに一般的な認知が存在するらしいよ。