10/03/04 02:07:20
今回の京都教育大学の集団準強姦事件は、下記7の「起訴猶予による不起訴」
(起訴猶予の情報ソース:京都府警、京教大、日経ネット、西日本新聞、中国新聞、毎日新聞他)
犯罪事実が(検察審理)
1ある 2ない
| ↓
| 3嫌疑なしによる不起訴→有罪でも無罪でもなく犯罪事実は確定しない
↓
起訴(起訴便宜主義)
4する 5しない
| ↓
| 6嫌疑不十分による不起訴→有罪でも無罪でもなく犯罪事実は確定しない(証拠不十分)
| 7(示談考慮して)起訴猶予による不起訴→有罪でも無罪でもないが犯罪事実確定(前歴がつく)
| |
┗→公判(裁判所) |
8無罪 9有罪(犯罪事実確定) |不起訴に不服がある場合
↓ .| ↓
犯罪事実なし確定 | 検察審査会(公訴時効まで可能)
↓ ↓
10刑の言い渡し(前科がつく) 二度の起訴決議(一度目の起訴決議で起訴される事もある)
↓ ↓ ↓
実刑 執行猶予 起訴決定(弁護士が起訴)
*有罪、無罪、冤罪、推定無罪は裁判が開かれた場合にのみ使われる言葉。
*集団準強姦の公訴時効は10年 非親告罪なので告発人には誰でもなれる。
*検察統計によれば2007年に送検された集団強姦116件中19件は起訴猶予処分。
示談が成立すれば起訴しても執行猶予で実刑にならない可能性があるので、
検察は不起訴処分にする場合が多い。
また、被害女性の「そっとしておいて欲しい」という希望
(公判での長い精神的苦痛を避けたい、世間から好奇の目で見られたくない)
により、示談で終結することは相当な割合で有る。
起訴猶予とは?
20種ある不起訴の中の一つ。
他に
(17)嫌疑なし 被疑事実につき,被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。
(18)嫌疑不十分 被疑事実につき,犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なとき。
等20種あります。
事件事務規程(法務省訓令)72条2項20号
URLリンク(www.moj.go.jp)
(20)起訴猶予 被疑事実が明白な場合において,被疑者の性格,年齢及び境遇,
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犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき。
今回の被疑事実は、集団準強姦容疑で逮捕