09/03/13 14:05:33 z91VGPOA0
教えてもらえませんでしょうか?レイクです。
第一回目の前に裁判所通じて答弁書と上申書(和解案が書いてある)
が特別送達で裁判所を通じて自宅に届きました。
それを見ると上申書に和解条項案として満5で5月の入金と記載いてあります。
自分としては満5で4月の入金で和解案をGEから送ってもらい訴前和解
をしたいと思ってますが無理でしょうか?
また和解に代わる決定又は調停に代わる決定を希望してるみたいなので
第一回目前に訴訟を取り下げる訳にいかないと言う事なのでしょうか?
とりあえず第一回はしないと無理なのでしょうか?