09/03/12 14:26:27 +jrBOf6v0
おいお前ら。最高裁平成21年1月22日第一小法廷判決で時効の起算日が
取引終了日になったのは良いんだが、「不当利得返還請求権はこの取引終
了日から具現化するので、悪意の受益者であることにより付加される金
利5%も、取引終了日から加算される」という主張が、高裁レベルで認
められてる(最高裁は上告棄却)ぞ。どれくらいの数の判例があるか分
からんが。
名古屋式のExcelシートの過払金利5%付与だと過払発生日から随時金
利を計算しているが、これの妥当性が怪しくなってきてるんジャマイカ。
お前らの中の頭の良いやつ、何か良い対策を考えてくれ。