09/03/10 22:26:13 l5Y4/1dJ0
>>152
利息制限法第一条の2
債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。
こうまでも、しっかりかっちりきっちりと条文があるのに、みなし弁済は無効なんだよね。
最高裁によるみなし弁済規定の厳格化、というか無効化は、多重債務者対策の徳政令なんだと思うよ。
だとしたら、和解というのは相互譲歩ありきだから、訴前で100万 VS 0万の争いで、
アコム側提示50万で和解しませんか? いいじゃない?
事件番号ついたら、100万返してくれるし、利息までもつけてくれるんだしさ。