09/03/02 03:51:31 w3IF0Ykt0
>>906
>「そういう書式はコンピュータに設定されていない」ので
ニコスのこの言い訳は通用しない。今まで約定利率での取引をどう管理してたんだ
って話になるし、顧客が開示を求めた場合は開示しなければならない。
こっからは経験談ではなく自分ならこうするという話だが、
まず、再度約定利率で計算された取引履歴の開示を求める。
当然ニコスは同じ回答をするだろうけど、その回答を担当部署、担当者名、社印付き
で文章でもらう。これをもって監督省庁である金融庁に相談。
金融庁に相談すれば必ず履歴を出すわけではないが、話を進展させるぐらいの効果
は期待できるはず。
あと、計算書に中抜けがあって明細等が一切ないなら推定計算も無理だよ。
履歴に中抜けがあるなら必ず実取引との矛盾が生じるから判るけど。