09/02/28 16:10:34 Yw2QUVBf0
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文面だけでも基本的に0和解は十分可能です
加えてもし、二回目の取引の契約番号(もしくは会員番号)が一回目の取引と
同じものであれば、あなたにはさらに多い過払い金があることが考えられます
書き込みの中で、二回目でも引き直し計算してあるとあったので(H19年なのに制限利息を超えている)、
自分の予想では一回目の契約内容を引き継いでいる可能性大です
(番号が違っていても一連の取引と主張し、相手が認めなければ裁判で争うことも可)
それと、過払い利率5%は自信を持って考えに入れてください
いずれにしても、あなたがその条件で0和解持ち出せば、武に限らずどこでも
和解に応じる姿勢は見せるでしょう