09/02/21 10:50:10 yoGRjd66O
質問お願いいたします。
調停後の過払いの案件なのですが、(ググっても解らず)調停和解のスレに動きが余りなかったのでこちらで質問させて頂きます。
訴状を提出し、第1回口頭弁論の日程が決まりました。
テンプレに有る「名古屋本」の特定調停の項目の、特定調停の運用状況(1)引き直し計算の状況のページで『最高裁判所からの指導もあり、ほとんどの簡易裁判所で
①取引開始時点から、利息制限法所定の法定利率による引直計算を行う
②調停成立日(17条決定日)以後の将来利率は付けない
③3年36回以下の残元本の分割弁済、という基準に従って運用されています。ただし
④取引の途中で過払金が発生しても過払利息5%を付さない。
⑤最終取引日から調停の成立までの法定利息をつける…という運用もされています
と書いてありました(本文そのままです。長くなりすみません)
ここの『④取引の途中で過払金が発生しても過払利息5%を付さない』とはどういった意味なのでしょうか?
裁判所に提出した訴状には過払利息5%を付けておりますが、特定調停成立後の過払い請求には5%は付けてはいけなかったのでしょうか?
受付担当者さんには調停後だとは伝えております。