09/02/11 09:18:48 tGjBjjom0
☆引き直し計算実行 (例1)
年月日 借入金額 弁済額 利率 日数 利息 未払利息 残元金
1 H13.1.10 200,000 0.18 200,000
2 H13.1.27 10,000 0.18 17 1,676 0 191,676
3 H13.2.26 10,000 0.18 30 2835 0 184,511
4 H13.3.31 10,000 0.18 33 3,002 0 177,513
5 H13.3.31 10,000 0.18 0 0 0 187,513
6 H13.4.28 10,000 0.18 28 2,589 0 180,102
7 H13.5.29 20,000 0.18 31 2,753 0 162,855
8 H13.5.31 10,000 0.18 2 160 160 172,855
9 H13.6.30 20,000 0.18 30 2,557 0 155,572
########
9の残元金=;172,855-(20,000-(法定利息2,717));=155,572円
9の法定利息2,717円= 『160円』 + 『2,557円』
;(8での未払い法定利息)160円+((8での残元金172,855円)×0.18×(30/365));
########
年月日 借入金額 弁済額 利率 日数 利息 未払利息 残元金
10 H13.7.27 10,000 0.18 27 2,071 0 147,643
11 H13.8.29 10,000 0.18 33 2,402 0 140,045
12 H13.9.28 10,000 0.18 30 2,071 0 132,116
13 H13.10.29 10,000 0.18 31 2,019 0 124,135
14 H13.11.28 10,000 0.18 30 1,836 0 115,971
15 H13.12.27 10,000 0.18 29 1,658 0 107,629
16 H14.1.26 20,000 0.18 30 1,592 0 89,221
17 H14.2.25 113,187 0.18 30 1,319 0 -22,647
#####つまり、過払い金は22,647円となる。
ところがこれだけでは終わらない。
過払い金とは、本来、相手(貸金業者)に支払わなくてよいお金であり
貸金業者もそのことを知りながら(法律上の原因がない事を知りながら) 余分な金員(利息制限法超過金員)を受領していたのである。
つまり、貸金業者は、「悪意の受益者」であるので 過払い金(不当利得金)に利息を付して、過払い金請求者に返還しなければならない。
では、利息は如何程、付すことが出来るのか?
最高裁H19.2・13にて、年利5% との判断が下されたので 年利5%がほぼ99%確定しています。 ########
→☆☆過払い利息込みでの引き直し計算(これが通常一般的) ☆☆
年月日 借入金額 弁済額 利率 日数 利息 未払利息 残元金 過払利息 (0.05)
17 H14.2.25 113,187 0.18 30 1,319 0 -22,647
18 H20.1.11 0 2,146 0 0 -22,647 -6,654
よってH20.1.11現在、相手に請求すべき(相手が支払うべき)過払い金は
元利合計 29,301円となります。