09/02/06 04:27:30 ouHq3WSY0
>>220
請求書について
証拠として提出するわけだから、実際に皿に送ったものをコピーして送る。
記載内容を変更したものを提出しても意味が無い。原本がなければ添付しなくてもよい。
訴状の原告、被告の住所
訴状に記載する住所は、代表者等資格証明書に記載されているものと同じにする。
つまり2丁目18番15号が正解。2-18-15は訂正される。
取引履歴
原本は提出せずにコピーを提出する。原本は保管しておく。
また、余白がなく綴じるスペースが無い場合は常識の範囲内で縮小してよい。