09/01/22 07:55:02 bN+6In6j0
>>67-68
> 皿との契約が利息制限法を超える違法契約で無効だから、
出資法5条の利率を越えない契約は違法じゃありませんが、
利息制限法1条の利率を超過する弁済は任意でなければ無効です。
また、契約が合法でも超過分の弁済が無効なことを説明しないで
契約したり弁済を受け取ったりすることは不法行為と言えます。
> 引き直し計算も遅延損害利率14,6%を足さなくていいって事ですか?
利息制限法利率を越える契約で遅延損害利率が無効なのは
利息制限法4条にある賠償額予定の制限が遅延損害利率の
規定が利息制限法利率を前提にした条文で、利率の低い取引なら
遅延しなかったかも知れないからです。
>>69
過払い利息が累積して過払い利息残高になります。