09/01/24 02:50:32 sxNyq+Rv0
アコム 取引約9年 約定残 約50万 名古屋式で計算約34万の過払い
アイフル取引約7年 約定残 約30万 名古屋式で計算約35万の過払い
昨年末 ど素人なのに、私でもできるかな?と、簡裁に2件とも訴状を提出し
先日、アイフルから21ページ+計算書4ページの答弁書が届いたのですが
そこで、その内容について、質問させてください
推定合意の不存在(過払い金発生後の借入金債務への不充当)の項目なのですが
過払い金発生後になされた借入金債務へ当然充当する根拠は全くない。として、判例が挙げられており、その後
特殊異例な判決として、充当が認められてる
最高裁平成19年6月7日判決・平成19年7月19日判決が挙げられて
極めて異例な事実関係について判断した2つの最高裁判決は、いづれも被告と顧客間の取引事例には及ばないものである。
と、書かれているのですが、
こういった場合でも、私が作成する準備書面に平成19年6月7日判決を使って、当然充当を主張しても良いものなのでしょうか?
充当は認められにくいものなのでしょうか?
和解に関しては、いっさい触れておらず、ひたすら争う気らしく
少々不安になっきましたが、やれるだけ頑張ってみようと思いますので
ご助言よろしくお願いいたします。