過払い金初心者スレ72社目at DEBT
過払い金初心者スレ72社目 - 暇つぶし2ch894:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/30 21:39:39 CBlaVAIk0
>>854
以下のことは私見だが、ポイントは2つあると思う。
1.基本契約がある、もしくは基本契約があるのと同様の取引=反復して「将来にわたり」取引をすることを前提としている。
という点と、
2.「借入総額の減少を望み、複数の権利関係が発生するような事態が生ずることを望まないのが通常である」という考え方。
 なお、この「借入総額の減少を望み~」というのはどういうことかというと、いま仮に充当されないとすると、借りたり返したりを繰り返すたびに、並行して複数の権利関係が存在することになってしまう。
50回借りたり返したりすれば、50個の権利関係が並行して存在し、そういう複雑な事態はだれも望まない。
それに、発生する利息も、10万の借入金と3万の過払金があるときに、10万に対する利息を望むのではなくて、3万を充当した残り7万に対して利息を望むもの。
だから、「借入総額の減少を望み~」という合理的意思があるものとみなされるし、取引期間が長ければ複雑化しやすくなるので、それだけ強く意思が働くことになる。

で、過払金が発生したとき、「借入総額の減少を望み~」の考え方は、弁済当時存在する他の債務には充当されるとしても、将来に発生する借入債務には充当されるのか?という問題があった。
将来発生する借入債務に対しては、「借入総額の減少を望み~」という考え方は適用されない。
そこで、上記1.基本契約のポイントが生きてくる。

基本契約がある=「将来にわたり」発生する債務を想定したもの、という前提が加わることにより、当然に将来発生する債務にも充当する合理的意思があると解釈できるようになる。
つまり、「基本契約がある」+「借入総額の減少を望み~」=将来発生する債務に充当する合意がある(将来充当の意思)、と解釈できる。

これを踏まえて、もう一度、最判H19.6.7とH19.7.19の判決文を読んで欲しい。
そうすれば、>>849>>841の意味が分かるはずだ。
基本契約がないと、この論理構成が使えない。基本契約があると同様の取引のときは例外的に使える。
また、最判H20.1.18の7つの条件のうち、「第一の基本契約の期間の長さ」が用件になっているのは、この意思がどれだけ強く働くのか、を重要視するからだ。
これも基本契約がない場合には、将来充当の意思があるとは読み込まれなくなる。
だから、H20.1.18は、H19.2.13の特段の事情の判断要件を示しているわけではない。

長文スマソ


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