09/01/29 23:01:24 ABm2X1gvO
>>789さんの内容について質問なんですが、このような場合は不法行為以外方法はないのでしょうか?
最近勉強を始めたばかりで余り理解できてないのですが自分なりに考えてみました。
まず、個別契約であるから一連一体の主張は難しい。同様の理由で充当も認められない可能性が高い。
相殺を主張した場合、第一取引が時効になる。
そもそも第一と第二が自動債権なら相殺の主張自体が意味無いのではないか?
ここまで考えてこれ以上何も浮かばなくなってしまいました。
自分の認識の間違っている部分やこのような案件の戦い方を教えて頂けないでしょうか?お願いします。