09/01/29 18:17:21 vVhRcPCq0
787さん失礼しました。ルールもよく読んでませんでした。
昭和62年から平成8年までと平成9年から平成16年までの取引です。
契約書、顧客カードのコピーが提出されました。
契約書を返還し、カードの執行を停止する手続きを取っている。
二回目の契約の際のヒヤリングシートもあると。そして、二回目のカードは
一回目のカードとは違うし、新しいカード番号もあると。
一回目の解約の時は取引経過の最終ページにテントウ カイヤクの記載があると。
一回目の口頭弁論ではアコムもこの分断には強気だからほとんど譲歩できないと
言われました。
後だし大変失礼しました。