09/01/21 22:07:39 YeV+MOwJ0
>>285
基本的にはそういうこと。
つまり、みなし弁済が認められるためには「任意にグレーゾーン金利を支払ったこと」が必要になる。
しかし、期限の利益喪失特約があると、利息制限法の制限利率内の利息だけでなく、グレーゾーン部分の利息も支払わないと期限の利益が喪失して一括請求されるんだ、という誤解と心理的圧迫を受けて「任意の支払い」にならないと解される。
だから、そういう誤解を与えなかったんだ、という特段の事情がない限り、みなし弁済は認められない。
そして、その「特段の事情」が認められたケースはないに等しい。