09/01/19 15:10:40 TThZxHTw0
>>181
当たり前だけど9月までの履歴だけではダメ。
引き直し計算するときは明細に記載されている取引内容を入力。
提訴する場合は明細も証拠として提出。新たに履歴を請求する必要は無い。
その場合の提出方法は、履歴が第一甲号証だったら明細をそれぞれ第二、
第三、第四として、A4にコピーしたものを証拠として提出する。
全ての明細を第二甲号証としてまとめてコピーしても受理される場合もあ
るけど、訂正される可能性があるので初めから分けたほうが無難。