09/01/18 10:45:27 SmIYvS2w0
>131
というか、証拠が無ければ改竄と言えない。
推定でもかまわないが、その推定(改竄だ!)に繋がる理由には証がないと。
思い込みなどには、本人以外誰も付き合ってくれない。第三者に対しての説得力が必要。
特に、法(判決、判例を含む)による裏付けが大切です。
が、計算書の不合理な点を指摘することで推定できることもある。
利息計算が合わない、日数が違う、残金の表示が不明瞭…。
あちらは「法を熟知している許可を受けた業者」だから、
故意でも過失でも履歴の表示を誤ったり隠したりすれば、
不法行為である(と解釈して損害賠償請求も)。
おかしな計算書が出てきたら、その欠陥を突いてこちらも都合よく解釈させてもらう。
まあ、その際も「思い込み」とされないよう合理的に。
事実と違う、それだけでも立証できれば「改竄」は主張できるはずです。