09/02/28 23:37:29 ekR3g8p90
>>94
延滞当時から~し続けていたって所を削除して、原告は違法な約定利率ではなく
利息制限法の制限利率内なら~否定できない。ってした方が良いですかね。
>皿の利息には満たないが利息制限法での利息分は払ってたよ、だから延滞じゃないよって事ですよね?
期日に遅れたのは皿の約定利率で高額を請求されたからで、利息制限法内の
利率で請求されてたら払えたかもしれないよ。延滞しなかったかも。ってことです。
その他は問題ないですかね?
過払金返還請求を受けるや一転して期限の利益喪失約定を根拠に遅延損害金の発生を
主張するのはって文言は延滞以後ずっと遅延利率で計算って場合だけでなく、遅れた日数分だけ
延滞利率で請求されてる場合も通じるのか気になってますが、どうでしょうか?