09/02/09 15:57:29 Z4q2kJsF0
ご利用いただきありがとうございます。
貴兄が多重債務に陥り,お苦しみになった原因というものを今一度思い起こしてください。
パチンコや風俗に嵌り,計画性もなく安易に消費者金融に頼ろうとしたのではありませんか?
もっと自分のこと,将来のことを真剣に考え,ご自身の明るい未来について思い巡らせる
余裕があればご自身を多重債務といった悲惨な状況に追い込むこともなかったなかったはずです。
あの頃の失敗を思い出してください。
目の前の欲望に負け,輝かしい未来を閉ざしてしまったことを。
そして今,貴兄は同じ過ちを犯そうとしていることに気づいてください。
目の前の,わずかな過払金に目が眩み,またもやご自身の輝かしい未来を
閉ざそうとなさっていることを。
今なら年利18%という格安な金利で安心してご利用頂けます。
どうか,再び道を誤らないように。
そして今,
64:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/09 16:39:58 DRSQkAIH0
>>63
明るい未来のためにもっとマシな会社から借ります
(^-^*)
65:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/09 22:41:27 Qga1hEWf0
レイクに1月16日に簡裁に提訴、1回目が2月19日です。争点なしで、
1月15日に完済・解約だったので+5は入れずに満5+訴訟費用で提訴
しました。先日、レイクにTELしたところ担当弁護士(札幌)に一任している
といわれ、弁護士にTELしたところ、一回目は出張で裁判にでれず、答弁書
も忙しくて出せないと言われ、一回目の後に何らかの回答を出すと言われ
和解の交渉になりませんでした。できれば1回目で決着したいので、もし、相手
が答弁書なしで欠席の場合、多少減額して(百円単位)和解に代わる決定を
出してもらえるでしょうか。
66:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/09 22:54:21 1tXlVAsb0
>>65
無理でしょう。
本当に何も出さないなら欠席裁判であなたの全面勝訴になりますので
和解なんてそもそも無理ですし、相手が弁護士なら何も出さないわけないので
「いま忙しいので後で出します!」的な書面を裁判所に提出するんだと思います。
そうすると、裁判は当然第2回期日に移ります。
ですので、1回目での決着はないでしょう。
67:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/09 23:13:47 kgl5g7qr0
残積100で引き直し後、過払い約60
残積一括返済した場合、その後、新たなローン大丈夫でしょうか??
68:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/10 00:34:48 o0Pw98Y10
武の簡裁案件ですが、2回目前日にTELがあり
案の定8割程度の提示。
「寝言は寝てからいえや!」で即切り。
2~3時間後にまたTELがあり、満5+5の提示。
翌日裁判所にて和解に代わる決定を頂きました。
最初はかなりビビってましたが、ここの皆様の知恵を
お借りしたおかげで、強気で行けました。
ホント有り難う御座いました。
この後、武と和解書を取り交わし入金という流れなのですが
決定をもらっても和解書は必要なのでしょうか?
69:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/10 07:14:21 8UFFGISZ0
>>68
決定貰ってるなら和解書は不要と思います
70:芋のアミバ
09/02/10 13:35:11 lg1HKkfb0
先人に感謝してるか
71:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/10 13:44:00 UBARIpF10
判決が確定したら訴訟費用確定の申し立てをしますよね?
それに対する確定処分って何日くらいで出るんでしょうか?
72:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/10 13:52:58 2rwUNuZs0
>>71
1~2週間くらい
73:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/10 14:01:56 UBARIpF10
ありがとうございます!
74:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/10 14:54:07 nHJrZstG0
若き日の過ちで以前取引があったところと再契約しています。
まもなく完済予定で、それから過払い請求です。
一回目の解約の時、証文取り返してその場でやぶいてカードも鋏入れて店のゴミ箱に捨てました。
二回目の契約はなぜか「口座が既にあるので」ということで、同一店舗での契約となりました。
相手は当然分断主張と思いますが、これを突くいい手はないでしょうか。
何しろ当時200万天井24%で借りてたので、分断になるならないで相当違ってくるので…
75:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/10 14:54:34 nHJrZstG0
相手はプロミスです。
76:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/10 19:41:24 o0Pw98Y10
>>69
ですよね。
武は和解書を後日送付するので記入して返送しろとのこと・・・。
決定貰っていても、和解書交わさないと入金ないのでしょうか?
77:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/10 19:55:58 pht6S211O
↑こいつが強気の交渉できたと思えね~
78:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/10 20:22:13 DGK9muk10
まあ2ちゃんねるだからな
許してやれ
79:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/16 05:58:16 WHSUD07l0
中川さん
居眠りじゃなくて
脳梗塞?
(エコノミークラス症候群+過労で)
80:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/19 17:27:11 jL6tuE0D0
便利屋
81:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/20 20:48:25 +PQ5TFQGP
【社会】商工ローン最大手「SFCG」(旧商工ファンド) 過払い分を返還する和解も返還せず 東京地裁が差し押さえ
スレリンク(newsplus板)
82:野良115
09/02/21 03:34:47 XTp3+tLs0
あらよっと!
14 :名無しさん@早稲田ちゃんねる:2007/10/05(金) 06:46:32
「上限金利の引き下げはマクロ経済に大きな影響を及ぼす」などと、
サラ金業界がよろこびそうな論文ばかりを発表してきた早稲田大学の
消費者金融サービス研究所、通称サラ研。その運営費のほぼすべてが
大手・中堅消費者金融会社の寄付金でまかなわれていることがわかった。
総額5,100万円も寄付した「消費者金融サービス振興協会」の理事長は
アコム社長で、理事4人はプロミス、アイフル、武富士、三洋信販の
経営者だ。サラ金“御用学者”たちが、業界のカネで業界のための論文を
量産する--そんな、学問の本道を外れた、歪んだ産学連携の姿が
見えてきた。
【Digest】
◇「寄付者にサラ金関係役員はいない」とウソ
◇スポンサー振興協会理事長はアコム社長
◇サラ金業界がよろこぶ論文ばかり30本
◇売出し中!「サラ研」研究員・堂下浩東京情報大准教授
◇忽然と消えた堂下論文 サラ研HPの奇奇怪怪
◇発注者不明の「受託研究」
詳細はソースにて
URLリンク(www.mynewsjapan.com)
83:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/23 13:25:49 9Xq1V02B0
合法的に誰かが金を借りてくれるスレ その5
84:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/25 19:22:59 6Gxy5Ivv0
代表者事項
郵送取得可?
使用期間ある?
法務局オンライン申請郵送取得可。
専用ソフトインストールし申請
携帯不可。
取得代行業者
「登記事項証明書 取得代行」検索。
期限1ヶ月。
85:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/26 12:03:27 I/oPrO3w0
日本ドッグホーム協会
静岡市清水区
代表の白井睦子さんとご主人の昭夫さん、4名のスタッフ、135頭の犬に106匹の猫
ボランティア
動物関係専門学校の卒業生。各地で支部を
86:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/26 21:22:56 khqVKv7k0
先人に土下座しろ
87:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/27 07:11:50 /a/n3I9h0
期限の利益喪失のある契約書で契約した場合、
利息制限法を超える任意の利息は無効。
期限の利益喪失特約のある契約ではみなし弁済は無効である。
みなし弁済の要件を満たしていない以上、貸金業者である被告は
法律上の原因なくして利益を得ていたのだから、悪意の受益者である。
契約では一括請求と延滞利率がセットになっていませんか?
「宥恕」だけでは主張に弱さが感じられますね。
「権利の濫用」「信義則違反」など、弁護士の主張を参考にしてみてください。
債務者が期限の利益を失い一括請求されると、
”錯誤し”利息制限以上の利息を支払った。ゆえに、任意の支払いではない。
利率が低ければ延滞はなかったかも知れないし、利息制限法を
よく読めば遅延損害利率の条文が利息制限法利率の取引を前提に
していることがわかります。
廃業した会社からの返還は難しいでしょうか?
借り始めは1996年で完済は2000年なのですが、
譲渡先に問い合わせてみたら「その期間の履歴はない」と言われました。
元の会社はダイヤモンドリースです。
神奈川のオーシーエスに債権譲渡して廃業したはず。
2000年完済だから、オーシーエスに債権譲渡はされてないので
履歴がないと言われても仕方ないな。
武富士は残ありなら信用情報に何かしらの登録してくるから。
(延滞だけがCRIN交流載るから、最終約定入金日から3ヶ月以内に決着つけるように)
88:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/27 17:32:25 lk2JMPKF0
一括弁済を請求してきたことがない場合は、
遅滞の時に、速やかに一括請求しなかったので、
期限の利益の宥恕、再付与があった、として、延滞利息を計算
する必要はない。
だいたい、利息制限法以内の利息で支払えたなら、
遅滞なんかする訳がなかったんだから、違法
行為を前提とした高利の延滞利息なんか考慮してやる必要なんかない。
89:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/28 01:06:14 qmCaKzo90
こちらで聞かせてください。
初歩的な質問ですみません。
過払い金額というのは債務を差し引いた金額のことですか?
例えば、過払いが80で残債が40なら実際払い戻されるのは40ということになりますか?
弁事務所から過払いがあると連絡が来たのですが、
残債があるので不安です。
弁に聞くのが一番いいのですが、どうも気後れしてしまいます。
ググると過払い発生についてはたくさんヒットしますが、この点の説明が見つかりません。
無知ですみません。
90:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/28 03:08:44 bethDkTi0
その残債40万が無くなって、さらに80万余計に払っている
というのを「過払い80万」と言うのだ。
91:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/28 03:11:23 JwaOvCru0
>>89
お前なんの為に高い銭弁に払ってんだ?
気後れで聞けない?ハァ
そういうのは無知じゃなくて馬鹿っつうんだよ。
92:89
09/02/28 10:51:36 b/ce2DGU0
>>90
馬鹿丸出しの質問に答えてくださって感謝です。
物凄く気が楽になりました。
>>91
自分でも気が弱いアホだと思います。
93:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/28 19:11:14 ekR3g8p90
初心者質問スレでスルーされたのでこちらで質問させて下さい。スレチと仰らず~。
アコムが遅延損害金を主張してきたので、その反論です。長文すみません。
第2 遅延損害金について
否認し、争う。
原告は延滞当時から、利息制限法の制限利率を超える弁済金を返済し続けていた(甲第2号証)が、
利息制限法の制限利率内なら遅滞は無く、返済期日までに返済できた可能性は否定できない。
それにも拘らず被告は、利息制限法1条・4条に基づき、乙第1号証で遅延損害金の発生を主張して
いるが、原告に数日の遅滞があったものの、残元金の一括返済等を求める事も無く、契約書記述がある
にも関わらず期限の利益を喪失させる旨の意思表示も無く、そのまま約定利率での弁済金の受領を
続けていたのは期限の利益の喪失を宥恕したとみるのが相当であり(東京高裁判平成13年1月25日
判例時報1756号85頁 金融・商事判例1128号41頁)、原告もまた分割弁済の継続が許されていると信頼
して弁済を続けてきた。しかしながら、過払金返還請求を受けるや一転して期限の利益喪失約定を根拠に
遅延損害金の発生を主張するのは長年にわたり弁済金の支払を続けていた原告の信頼を裏切るものであり、
権利の濫用ないし信義則に反する。(千葉簡裁判平成18年4月27日)
よって遅延損害金の発生は無効である。
って、感じで書いたんですがどうでしょう?当時の延滞金込みでの支払いは事実上強制であり、任意でなかった
って文言も入れた方が良いのかな。
先輩方、添削をお願いできますか?
94:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/28 22:06:22 u7Z9DaDF0
>>93
延滞当時から~返済し続けていたってのがわかりにくい。払ってんのか払ってないのか・・・
皿の利息には満たないが利息制限法での利息分は払ってたよ、だから延滞じゃないよって事ですよね?
95:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/28 22:10:25 u7Z9DaDF0
延滞?そんなもん知るかよ!
そもそもオメーの利息は無効なんだよ延滞とか言ってんじゃねえよクソが!
ってのを訴状向け文章に変換するだけで良いと思います。
96:93
09/02/28 23:37:29 ekR3g8p90
>>94
延滞当時から~し続けていたって所を削除して、原告は違法な約定利率ではなく
利息制限法の制限利率内なら~否定できない。ってした方が良いですかね。
>皿の利息には満たないが利息制限法での利息分は払ってたよ、だから延滞じゃないよって事ですよね?
期日に遅れたのは皿の約定利率で高額を請求されたからで、利息制限法内の
利率で請求されてたら払えたかもしれないよ。延滞しなかったかも。ってことです。
その他は問題ないですかね?
過払金返還請求を受けるや一転して期限の利益喪失約定を根拠に遅延損害金の発生を
主張するのはって文言は延滞以後ずっと遅延利率で計算って場合だけでなく、遅れた日数分だけ
延滞利率で請求されてる場合も通じるのか気になってますが、どうでしょうか?
97:神の空論・人の実論
09/03/02 17:44:36 LxBwYMxq0
通じるのでは。
日数は関係ないのでは。
「宥恕された」と主張するんでしょ。
宥恕されたんだから、いちにちたりとも遅延利率は適用されないし、
一円たりとも遅延損害金は発生しないのでは。
「再付与」
この語を避けてるようだけど、
「再付与されたと解釈されかねない日まで」
(=「延滞利率で請求されてる日数分」)
中間的なとこが気になっちゃうようですね。
日常の交渉ではなく、裁判なので(非日常なので)、
「強く押しても不利にならないところ」は強く押すべきなのでは。
遅延損害金・遅延利率については、それなりの主張さえしておけば、
原告有利に判断されることが多いようなので、
「強く押しても不利にならないところ」なのだと思われます。
で、93さんの主張は、「それなり」以上に達していると
思われますので、自信を持って大丈夫なんじゃないでしょうか。
98:名無しさん@お腹いっぱい。
09/03/03 20:56:31 27UeUvD+O
ワイドの準備書面での「悪意の受益者否定」アホ主張ワロタw
法43条が、このような趣旨によって制定された背景としては、昭和50
年代に社会問題化したサラ金地獄を解消するため、貸金業者の取り締まり及び
規制強化を図るべく、貸金業者の登録制、出資法の制限金利の大幅引き下げ等の他、
個別的、具体的な契約関係についても債務者に対する契約証書及び、受取証書の
交付を義務づけるなど、貸金業者にムチ打つ規定を設けたが、他方で利息制限法
超過利息の支払いを無効としたまま貸金業者に保護(アメ)を与え、もって資金需要者の
利益保護という立法目的を達成しようとしたものである。
以上の次第で、一般に貸金業の登録を受け貸金業を営むものにとっては、
みなし弁済の成否については非常に関心事であり、みなし弁済の成立により
利息制限法所定利率超過の取得が認められるために、貸金業規正法第43条の
所定要件を充足することに注意を払わない業者など(ヤミ金業者を除いて)存在し得ない。
43条の適用という「アメ」を目指すことを一方で動機とし、他方では同法の定める罰則により
遵守を心理的に強制され、多くの貸金業者は、43条の定める用件を具備した書面を
債務者に交付して営業せざるを得ない状況におかれている。そのような状況を前提とすれば
貸金業において、もとより43条の要件具備を志向しない業者は、よほどの例外を除いて
存在しないと言わざるをえない。
99:名無しさん@お腹いっぱい。
09/03/03 21:08:13 M/wDA9+i0
裁判官様も苦笑い
国会答弁のパクリですかw
結局言ってることは「認めてほしいから認めてくれ」だものね。
100:名無しさん@お腹いっぱい。
09/03/03 21:22:01 27UeUvD+O
悪意の否定だけで四ページ。w
後半も相変わらずだけど長いので割愛。
101:名無しさん@お腹いっぱい。
09/03/03 21:34:10 bnJAk3aa0
うちらは善意の第三者
文句なら政治家のセンセイに言ってください。
102:名無しさん@お腹いっぱい。
09/03/04 10:25:10 IsBXk5JG0
103:名無しさん@お腹いっぱい。
09/03/05 20:23:12 fmCDPZ3B0
誰かトミンシンパン相手に過払い請求した先人いない?
いろいろ調べたが情報がほとんどないので傾向がわからないorz
104:名無しさん@お腹いっぱい。
09/03/06 20:32:03 7APEfFR/O
今日8社目の訴状を出しに簡裁に行ってきたんだけど、初めて訴状のこの部分を訂正させられた・・・。
この「甲一号証」のところが「別紙(甲一号証)」になるんだって。
2.原被告との取引
原告は、平成**年**月**日被告から、甲第一号証(被告側からの取引履歴)のとおり金銭を借入れ
↓
原告は、平成**年**月**日被告から、別紙(甲第一号証(被告側からの取引履歴))のとおり金銭を借入れ
だって。本来は訴状だけで内容を判断するものであり、まずは別紙を参照、
それでも足りない部分を証拠書類で補うからとかなんとか・・・。同じ裁判所でも受付の人になって違うってのはなんだかなぁ。
105:名無しさん@お腹いっぱい。
09/03/07 09:51:09 TljLZwkw0
>>104 裁判所にも寄るんだよな~それ
106:名無しさん@お腹いっぱい。
09/03/07 10:12:06 vxYN7cwb0
>>105
うん、同じ裁判所でも部や係りが違えば、対応が違うことがあるし
もっとはっきり言えば、受付事務官の趣味だと思う。w
全く役所ってヤツは・・・
107:名無しさん@お腹いっぱい。
09/03/07 10:17:51 8KypLrdM0
役所って用語の使い方ガッチガチに決められてて全国どこ行っても同じ
みたいなイメージだったけど違ったのか
108:名無しさん@お腹いっぱい。
09/03/07 11:19:24 JbV8xyJbO
裁判所は独立性を保つためだかなんだかで統一してないって何かで見たよ。
引き直し計算書が別紙扱いになるのは知ってたし、そうしてたけど
参照する資料の順番を指摘されるとは・・・。
「インターネットはこういうの無視してるんですよね。」とか
「今までの人は指摘してくれなかったの?」と言ってたが、
その「今までの人」が隣りで聞こえぬふりをして仕事してた・・・。w
109:名無しさん@お腹いっぱい。
09/03/07 11:31:25 vxYN7cwb0
>>108
乙。「今までの人」話は、非常によくあることじゃw
110:名無しさん@お腹いっぱい。
09/03/08 00:19:57 4+R6DLS40
yahooメール
受信バイト量より送信バイト量のほうが多いのは
利用者のPCから情報を抜いてるのか?
まさかね・・
111:名無しさん@お腹いっぱい。
09/03/08 06:13:09 YIXW5/g80
おいらはいつの間にか、事件名が微妙に修正された。
テンプレ通り、「不当利得金返還請求事件」と書いたら、呼出状には金が抜けて「不当利得返還請求事件」となってた。
…判決文とかぐぐってみたら、みんな「不当利得返還請求事件」になってるっぽい。
昨日出たプロミスの最高裁判決とか。
もう一箇所修正あったんだけど、「*日から支払いまでの利息」と書くと、*日も利息発生する書き方になるのかな。
最終取引日に過払いが出たので、その当日から書いたら、翌日からにしてくださいと言われた。
引きなおし計算書は初日不算入だから、言われてみりゃそーだと思いつつ直した。
112:名無しさん@お腹いっぱい。
09/03/09 03:05:31 clPRWXBs0
>>110
全然スレ違いだけど、日本語メールは普通そうなるよ
113:しゃくら の花
09/03/09 19:12:44 Nlq82+vu0
>>112
スレ違い ごめんなさい。
返答 ありがとうございます。
114:名無しさん@お腹いっぱい。
09/03/10 06:11:03 9IzmIb2Z0
「タコつぼブロック」と「えびブロック」で
「まぐろ穴」をつくる。
ふたつの「まぐろ穴」の間を
「タコつぼブロック」と「えびブロック」でつないで、
深層海流を遮るように(深層海流に直角に)「海底の小山」をつくり、
深層海流を上昇させ、乱流を生じさせ、
カニが生息しやすくする。
115:名無しさん@お腹いっぱい。
09/03/10 08:09:05 hcbwoEOQ0
↑
どの板なのか気になる。
116:名無しさん@お腹いっぱい。
09/03/10 09:14:05 JByPwsQBO
>>104
自分も同じ訂正をしてきた。
自分の場合は、計算書(原告作成)を証拠とはまた別途で訴状に添付してきました。
117:名無しさん@お腹いっぱい。
09/03/10 09:27:24 MNaKr8WW0
>>104
それで言う別紙が履歴そのものじゃなく証拠説明書のことを指して
いるなら納得できなくもないです。
ただ、書証が履歴しかない時に証拠説明書が必要かどうかは疑問ですけど・・・
118:セリカ仮面
09/03/10 11:23:02 +hNoqxfZ0
次回から判事交代だと なめとるな
再抽選じゃ 次6回目じゃ 10回は覚悟した
その後 控訴じゃ どうじゃ 勝てるか
119:名無しさん@お腹いっぱい。
09/03/10 12:04:52 ByZeagcWO
>>116-117
今までにもたまに話題になってた「引き直し計算書を別紙にするか証拠とするか」ってのとは違うんだよね。
これについては別紙でやってきたんだけども。
自分は
引き直し計算書→別紙、
履歴→甲第一号証、として提出してて
その訴状の中で「別紙の通り(説明が足りないときは甲第一号証を参照)」ってことみたい。
120:名無しさん@お腹いっぱい。
09/03/10 13:22:52 WO2weMSzP
俺は履歴を甲一号
計算書を甲2号でだしたはず
今、出先で確認出来ないけど
121:名無しさん@お腹いっぱい。
09/03/10 14:05:42 GEjyMt460
証拠方法
(甲第1号証)被告開示による取引履歴書(写し)
(甲第2号証)利息制限法による計算書(原告作成)(写し)
で出した。
特に何も言われず。出したのは北関東の田舎簡裁。
土日挟んで10日後に事件番号出たから、問題無かったと思いたい。
122:名無しさん@お腹いっぱい。
09/03/10 19:05:59 HF5cRyOq0
補助金で私腹を肥やすヤツが多すぎる。
補助金=
・くれてやる金
・もどってこない金
補助金を補助融資に切り替えて、
私腹を肥やしたヤツからは回収する。
123:野巷旅団
09/03/10 22:49:50 6NCYFDzo0
公務員や元公務員で私腹を肥やすヤツが多すぎる。
(天下り・渡りなどが典型)
「公務員は、勤め先の破綻による失業の可能性が極めて低い。」
このことが、いままでは軽く扱われすぎ。
公務員の給与=
・くれてやる金
・もどってこない金
公務員給与のうち最低賃金を超える部分を
公務員特別融資に切り替えて、
私腹を肥やしたヤツからは回収する。
124:ぼうふら
09/03/11 06:12:22 r2WJ1Lwu0
企業献金に正当性など ありえない。
なぜなら、
A)企業が献金して有利になって利益をあげる=違法(贈賄)。
B)贈賄ではない献金=見返りのない献金 の場合、
営利企業が 企業の利益にもならない支出をする ということであり、
背任・背任類似。
どちらにしても 正当化できない。
125:名無しさん@お腹いっぱい。
09/03/11 06:49:38 dw1GBNPK0
>>124
政治家側
A) 企業に献金されて(収賄)特別な便宜を図る 大問題
B) そりゃ企業側の問題だ。 無問題
企業側
A) 政治家に献金して(贈賄)特別な便宜を図ってもらう ばれたら問題
B) 見返りのない献金などあり得ない。対費用効果の問題。
問題はAだが違法状態(寡占やダンピングで新規参入がしにくい場合など)を
早急に解消してもらうために動いてほしい時に(献金後に)陳情する場合がある。
これは問題ない
本来の政治家の在り方や企業献金の意味から考えると正当性はあり得ないかもしれないけどな
126:名無しさん@お腹いっぱい。
09/03/12 17:05:34 8MOk+PEp0
判決から二週間たって確定したら
店頭へ直接過払い金を取りに行くってのもありなんですかね?
127:名無しさん@お腹いっぱい。
09/03/13 00:07:33 BPAawl7L0
公的支援を受けた企業の従業員の給料も高すぎ。
また、
「大きすぎて つぶせない」のなら、
今 支援するのは仕方ないが、
今後は、
「(原則として)つぶせないほど大きくなってはいけない」
と しなければいけない。
資本主義や自由競争が
ほぼ無条件で野放しなのが間違い。
つぶせないほど大きくなりたい場合は、
予防的に公的監督を強く受けるのが条件。
128:名無しさん@お腹いっぱい。
09/03/13 14:52:31 W28Vlsas0
>>126
返してくれるところと、判決文を指して「差し押さえれば?」とすっとぼけるところと。
判決まで行って相手がさらにしらを切るなら、ある程度覚悟を。
129:名無しさん@お腹いっぱい。
09/03/16 22:37:49 ZCZjSgtT0
ロプロ大阪支店で強制執行 訴訟和解金支払わず(共同通信) - goo ニュース
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