09/03/06 20:32:03 7APEfFR/O
今日8社目の訴状を出しに簡裁に行ってきたんだけど、初めて訴状のこの部分を訂正させられた・・・。
この「甲一号証」のところが「別紙(甲一号証)」になるんだって。
2.原被告との取引
原告は、平成**年**月**日被告から、甲第一号証(被告側からの取引履歴)のとおり金銭を借入れ
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原告は、平成**年**月**日被告から、別紙(甲第一号証(被告側からの取引履歴))のとおり金銭を借入れ
だって。本来は訴状だけで内容を判断するものであり、まずは別紙を参照、
それでも足りない部分を証拠書類で補うからとかなんとか・・・。同じ裁判所でも受付の人になって違うってのはなんだかなぁ。