必ず誰かが相談に乗ってくれる借金生活相談室66at DEBT
必ず誰かが相談に乗ってくれる借金生活相談室66 - 暇つぶし2ch829:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/02 14:28:37 7zBmCQOD0
>>826
最高裁平成20年1月19日判決で示された7つの条件に当てはめして、一連を主張すれば。
分断の空白期間や、取引期間の取引期間の長さなど、あなたの状況が分からない以上答えようが無い。
ていうか、それくらいも分からないで個人で訴訟するなよ~負けるぞ。
弁護士に頼めよ。



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