必ず誰かが相談に乗ってくれる借金生活相談室66at DEBT必ず誰かが相談に乗ってくれる借金生活相談室66 - 暇つぶし2ch829:名無しさん@お腹いっぱい。 09/01/02 14:28:37 7zBmCQOD0>>826 最高裁平成20年1月19日判決で示された7つの条件に当てはめして、一連を主張すれば。 分断の空白期間や、取引期間の取引期間の長さなど、あなたの状況が分からない以上答えようが無い。 ていうか、それくらいも分からないで個人で訴訟するなよ~負けるぞ。 弁護士に頼めよ。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch