08/12/24 05:50:17 Yjt8CMvD0
>>280
任意整理ってのは払えないからまけてくれ(債権者に泣いてくれ)とお願いする事を意味してる。
だから、それがそのまま記載される。個人だろうが弁司経由だろうが任意整理は任意整理。
一方で、単純に利息制限法で引き直し計算した上で債務を正統な形へと戻し、その上で残債務は利息制限法の範囲内
で約定通り支払うというなら、これは任意整理ではないというのが最近の流れ。
ただし、現状では「引き直し計算→残債務を一括返済→債権債務無しで和解合意」という流れの方が一般的で、引き直し
計算した上で残債務はこれまで通り分割支払いってのは、業者側がごねてくる可能性もある。
それと、この様な交渉を進めてる間にも返済日はやってくるわけで、その支払いをどうするか?って問題もある。
所謂、過払い状態なら無視して構わないんだけど(架空請求だからね)、残債務がある場合は無視できないと思う。
払わなければ当然延滞情報が情報機関に登録されるだろうし、期限の利益の喪失(一括返済)を主張される可能性もある。
この辺は詳しい人の登場を待ちたい。
俺が思いつく手順としては、先ず利息制限法に則った利率へと契約を変更して、その後に引き直し計算等の交渉を進める。
交渉中に返済日がきたらこれを約定通りに支払うってのが穏便かな?と思うけど、結構難儀な気がしないでもない。
実体験に基づかないから何とも言えない部分がゴロゴロしすぎてるorz