08/12/24 01:52:29 Yjt8CMvD0
>>271
1.
義父の遺産を相続した者が誰もいないなら、もうその借金の過払い金を請求する事はできません。
2.
叔父の借金に関して、「過払い」というものがあるらしいよと伝えるのは構わないと思います。
ただ、農協というのは非常に奇妙な金融機関で、未だに縁故が幅を利かせる世界です。
悪く言うといい加減極まりないと表現できるんですが、良く言うと融通が利くとも表現できます。
融通が利くとはどういう事かってのはなかなか一言では言い難いんですが、法律的に際どい融資でも
農協では成立する可能性がありえるという事です。
だから単純に過払い金を取り戻せて良かったねという話になるか否かは、叔父と農協の付き合い方次
第で変わってしまいます。
要するに何が言いたいかっていうと、叔父がノーと言ったらノーなんです。
あまり深く突っ込むと余計に関係が悪くなる可能性が高いという事だけは覚えておいた方がいいです。
3.
先ず第一に、法的には叔父の借金と265さん家族は無関係です。何らの強制力もありません。
それを踏まえた上で、後に備えるという事を考えるのであれば、実直に貯金しておくのをお勧めします。
もしもの時はその貯金を渡して、それで全て勘弁してもらう。これで義理は十分に立つと思います。
それ以上の何かをすべきとは全く思えません。