09/02/14 10:12:52 IqV+cHYt0
消滅時効は自分の計算書で最初に過払い出た日が10年未満であれば解決。失当でよし。10年以上ならば21,1,22で一連一体証明。
分断化は、サラは19,2,13の判決援用してしているが、基本契約が別々の場合であって基本契約が同じものは一連一体の取引とみなすもの。同じひとつのカードならば問題なし。さらに19,6,7でかたがつく。
分断化、推定なになには、サラの独断の理論で19,6,7と19,7、17で反論。サラの計算書もこれによりだめですよ。
でいかがでしょうか。
サラの最後の答弁書。顧問弁が作ったものでしょう。日にちがたてばもう使えません。手の内ばればれですから。