08/12/21 23:32:12 QeIsM3cG0
>>443
結論から言うと、道楽品は没収されない。というのも換価して20万以上のものでないと
持っていかれないと法律で決まっているから。
貯金は、手持ち現金として持っているなら大丈夫。これは99万までOK。
それ以上持っていると、法的には全部持っていかれることになってます。でも
99万より15~16万overなくらいだと破産管財人がお目こぼしをしてくれる場合
もあります。(おいらがそうだったwww)
預金口座にあるなら…お気の毒ですが……全額破産財団行きです。
(全口座の全預金残高合計が20万以下だと破産財団に組み込まれない)
もう申し立ててしまったのかな?
まだなら、預金口座に20万未満の金を残して、残りは手持ち現金にするのはどうかと
弁護士に相談してはどうだろう?